教えて!しごとの先生
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2週間後に退職したいのに1ヶ月後と言われてしまいました。 現在、パート契約で働いています。 人手不足の為、本来の…

2週間後に退職したいのに1ヶ月後と言われてしまいました。 現在、パート契約で働いています。 人手不足の為、本来の契約(週4日計20時間)よりもちょっと多い(週5日計30時間)感じです。シフトは1週間毎に作成していて、2週間前に休み希望を伝えて作成します。 なので、次のシフト希望を出すときに 「すみませんがこの2週間で辞めさせていただきたいです。」 と言ったら 「契約は1ヶ月前なんだから無理だ」と言われました。 「でも…まだシフト作成してないし、こちらも次があるので…」と言うと 「何自分勝手なことばかり言ってるんだ!みんなへの迷惑も考えられないのか!いい大人が!」と言われ 年甲斐もなく「すみません…わかりました…」とこちらが折れてしまいました。 確かに会社との契約上は1ヶ月前と記載されていましたが 労働基準局では契約違反ならいつでも可能とか2週間前でかまわないとか書いてあります。 契約違反というのがこの程度(週4が週5、5時間労働が6時間労働)でも成立するのか もっともっと酷いブラック企業はいくらでもあると思うので 上司にガミガミ言われ、こちらが悪いように思ってしまいました。 他の人への迷惑を考えると確かに辞めにくいです… でも辞める意思を示したので1ヶ月もいるのは苦痛です… この程度でも労基に相談出来ますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    民法で定めている「2週間前に退職の意志を伝えればいい」と言うのは、正社員などの「無期雇用契約」の場合です。 パートなどの有期雇用契約は、「その期間、働く・働かせる」という双方の合意で成り立った契約です。よってこれを期間内に一方的に介助するには、それ相応の合理的理由が必要になります。 例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 あなたの場合は、せいぜい「次の予定が決まっている」という理由しかないのですよね? であればそれはあなたの一方的な理由であり、合理的な理由にはならないでしょう。であれば契約不履行を犯すのは貴方の方であり、万が一にも法的手段を取られたら、あなたが損害賠償を支払うことになりかねません。 なので、会社が認める最短の退職日か、あるいは契約上の契約期間が切れるまでは「働く義務」が契約書上の義務になります。 よってこの状態で労働基準監督署に行っても、「法律には反してないし、お互いに話し合って決めてください」としか言われないです。

  • 期限の定めのない雇用契約か、期間雇用契約かによって結論が異なります。 期限の定めのない雇用契約であれば民法627条第1項により、2週間前に退職の申し出をすれば退職は有効です。民法627条は強行規定と解されていますので民法91条は適用されず契約上の1か月前との規定は違法な契約として無効です。 期間雇用契約の場合は本来雇用期間終了までは退職できないのが原則ですが、契約上1か月前に申し出れば退職できることになります。 実質的にいつ退職できるかは年次有給休暇との兼ね合いになります(退職していなくても年次有給休暇を取得すれば出勤の義務はない)ので年次有給休暇の残日数を計算してください。 期限の定めのない雇用契約の退職の意思表示の方法についても、年次有給休暇の残日数の計算と時季指定についても労基で教えてもらえます。

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  • こんばんわ、初めまして。労基に相談はできます。 しかし大きな契約違反とは、いわれないと考えます。 たしかに契約解除は、2週間前で、問題はありませんが 2週間を1ヶ月前に、伸ばしてもらいたいという事は、 社会通念上大きな問題は、ないと思われますが。 何も、今後問題がなければ、2週間後に無理に辞めるのも、 可能ですけど、書類の手続きとか、源泉徴収の問題とか、 その他もろもろあるのならば、今後の為に少々我慢しては どうでしょうか?

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  • 民法を適用すれば、期間の定めのない場合には予告後2週間で退職できますし、期間の定めがある場合でも「止むを得ない事由があれば」契約期間途中でも解約することは可能です。 次の職が決まっているのならば止むを得ないでしょう。 そうでないなら、就業規則に則って1カ月後に退職したほうが無難です。

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