私有交通用具による通勤への通勤交通費の支給は所得税法の非課税限度額を勘案し企業ごとに定めていると思いますが、まず通勤交通費の対象になるのが燃料代、有料道路代といったもので、駐車場代は含まれず、私有交通用具の整備は社員が負うのがベースです。 燃料代そのものを積み上げることも出来ますが、それでは通勤とそれ以外を明確に分けることが困難で、毎月個別に集計する手間もありますから、一般的燃費を設定し通勤距離に応じて定額とすることが多いようです。片道20㌔の一ヶ月当たりの非課税額は12,900円ですのでこの付近の金額かと思います。 定期券と同じく、休暇や長期出張は勘案しませんので、半年分まとめて先払いだと思います。 ご参考まで
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