解決済み
私は、社労士事務所に勤務していた者なのですが、その事務所では私に 対して、所長へのお茶出し、事務所内や敷地、トイレ掃除、食器洗い、ゴミ出し、不要になった書類のシュレッダー処理、また所長の預金通帳 の記入や振込へ行かされたり、などの雑用ばかり。 まあ、それらも仕事のうちと言えば、そうかもしれないのですが、基本 社労士としての仕事らしい仕事は、一切させてもらえませんでした。 他の職員に「何か手伝うことはないか」と仕事をさせてもらおうとして も「特にない」とか、あっても書類の整理といったようなものです。 また、それらの作業をしていても「君は何をやっているんだ?」などと 所長からの嫌がらせ。 挙句の果てには、雑用の効率が悪いなどという理由で、退職勧奨をされ 解雇にすると面倒なので、強制的に自己都合退職という形にさせられ、 結局入所してから2ヶ月も経たないうちに、辞めさせられました。 上記のように、ろくな仕事をさせてもらえず、また仕事らしいをさせる 気もない、一連の所長の行為は、パワハラなどのハラスメントの一種に あたりますか? また、強引に自己都合退職として、労働者を辞めさせる(事実上の解雇?) という行為も、問題があるのでしょうか? 長くなってしまいましたが、詳しくご存知の方、回答お願いいたします。
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当然、パワハラにあたりますし、解雇同然に辞めさせるまでの 一連の行為も、あってはならない大問題です。 直ちに社労士会へ、それらの事実を報告してください。
全く問題ありません
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