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自店が借り上げた駐車場において駐車する来店客のある観光バスが、こちらの再三の退去要求にも関わらず、こちらが指定し許可した…

自店が借り上げた駐車場において駐車する来店客のある観光バスが、こちらの再三の退去要求にも関わらず、こちらが指定し許可した駐車時間数を超えて勝手に駐車し続けた場合、同観光バスのドライバー若しくは同団体客のガイドを法的手段に訴えて罪に問うことはできますか。自店の指定時間内に駐車場から観光バスを出して欲しいだけです。他の来店団体客の観光バスが駐車できずに困っています。同観光バスの行為は営業妨害だと思いますが、不退去罪などに問えますか。警察は観光バスドライバーを逮捕できますか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    観光バス会社又はツァーなら主催旅行会社に厳重抗議をして場合によっては出入り禁止にすればいいと思います。

    そうだね:1

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