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仮渡金は使わない方が良い? 質問させてください。 主人が去年12月頭に交通事故に遭い、足を骨折しました。治るまで…

仮渡金は使わない方が良い? 質問させてください。 主人が去年12月頭に交通事故に遭い、足を骨折しました。治るまで1年以上はかかるほどの骨折です。1ヶ月ほど入院をし、先週ようやく退院出来ました。が、毎日リハビリに通わなくてはならない状態です。 事故の概要としましては、主人がバイクで通勤途中に、横の道から出て来た大型トラックに接触したために起きた事故でした。しかも運の悪いことに、相手は外国人であり、お金もなく、任意保険に加入していませんでした。 その為、主人の入院費・治療費・現在のリハビリの為の通院費や薬代は労災で対応しております。 しかし困ったこともあります。 当然のことですが、12月は1回も就業出来なかったので賃金は会社からは支払われず。また労災の休業補償ですが、会社や病院の証明に手間取り、つい数日前にやっと労働基準監督署に提出しました。しかし初回は認定されるまでに1ヶ月前後はかかるとのことなので、今月の支払いは厳しいと思います。 とりあえず今月の生活費は、主人の父が手配してくださるとのことでした。 しかし最近、仮渡金というものがあると知りました。 デメリットとしては、書類を集めたりするのに手間がかかるだけだと、弁護士の方に聞きました。 そのことを主人の父に話をしたのですが、「相手が任意に入っていないから自賠責からとるにしても、例えば慰謝料が100万だとして、仮渡金で上限40万を先に取れたとしても、最終的に残りの分が取れるかわからない」「来月分の生活費は渡すに足りないのか」「休業補償が間に合うかもしれないのに、更に金が必要なのか」「来週監督署に、いつ休業補償が支給されるか聞いて、間に合わなそうなら弁護士に、仮渡金以外で相手から補償を受けられる手はないか確認しろ」と言われました。 主人としては、「これから何があるかわからないから、貰えるものは先に貰っておきたい。使わなかったらそのまま使わなければ良い」「もし休業補償と被って貰えたら、借りた1ヶ月分の生活費は早く父親に返したい」と言う気持ちがあるそうです。このような理由で仮渡金を請求するのはおかしいでしょうか? また主人の父いわく、慰謝料と言うのは、日額4500円×日数しか貰えないんだと言っているのですが…、そうなのでしょうか? 勿論入院・治療などは労災で対応しているので、その分は請求出来ないと思いますが、良く聞く精神的・肉体的苦痛などに対する慰謝料や、万が一後遺症(例えば足首が曲がりにくくなるなど)があった場合の慰謝料などは請求出来ないのでしょうか?相手に支払い能力がなければ、請求しても無駄なのでしょうか? 貰える慰謝料の種類?や、いつ支払われるものなのかが知りたいです。宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    仮渡金の請求理由に関しては、人の自由ですのでおかしいも何も無いと思います。 手持ちの資金で足りない場合の救済が主な目的ですが、申請理由に関わるものではありません。 さて、慰謝料ですが『保険会社が支払ってくれる目安』が4500円です。 少ない、もっと取れると思われる程ひどい状況の事故だったとかそれであれば別途裁判を行うなりなんなりすればいいと思います。 また、その目安ですら保険会社はケチって来ます。 最後の方はもう元気だったんでしょ?ならそこは半額で とか、理屈をこねて『Totalの出費』を抑えようとします。 どちらにしても、それは当事者が合意するかどうかって言うだけです。 今回の場合は慰謝料請求が可能です、相手に支払い能力があるかどうかは別ですけどね。 また『慰謝料』と『後遺症障害』は別物 慰謝料の請求と、後遺症障害の請求はしっかり分かれている旨を確認して進めていかれる事をお勧めします。 日本国内での事故ではないですが、過去類似例があり 海外旅行傷害保険でMAX死亡1億の保険金のうち後遺症障害として1000万支払われた過去があります。 事故日からこの最後のお金の受け取りまでの間に3年の月日を要しました。 海外で相手が無保険の車、過失割合10-0の事故 慰謝料の支払いも無し、手術費用の相手からの支払いも無し 全部自分で加入している海外旅行傷害保険 この時は 入院費用:保険会社との契約病院であったため個人持ち出し0円 移動費用:日本に帰るために家族を呼び寄せ、ビジネスクラスで再手配。費用は全て保険でカバー(医者に帰国条件をビジネスクラスと記載してもらった、一度個人で支払い) 慰謝料:記載した通り0円、そもそも相手は死亡 帰国後の通院費:保険でカバー、最初の頃はタクシー代も 会社:労災であったため、また特別な事情があったため会社が全額保証 後遺症障害:骨折数か所、脱臼数か所の後遺症により1000万円受け取り 全く同じとは言えませんが、少なくとも参考にはなると思います。 いずれにしても弁護士さんに早めに相談した方がいいと思いますよ。 幾ら無保険でも強制保険があるはずです。 いわゆる自賠責保険ですね。 また、旦那さんが加入している任意保険から出る範囲もあるはずですよ。

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