共有物不分割特約と利害関係人との間を考慮する必要はないと考えます。 共有物不分割特約は共有者間の意思表示で決まり、不動産登記法59条6項に従って登記すれば不分割を第三者に対抗することがでる、と言うことだけで、仮登記の本登記の承諾等の必要はないので、関係ないと思います。 なお、不分割登記前に共有者の1人が共有物の持分権に抵当権設定登記してあるとしても不分割登記は可能と考えます。 これは、抵当権実行があったとしても、持分権の変動はありません。 買受人が分割請求できないだけのことです。
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