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育児休業給付金や介護休業給付金は、それらの休業期間を有給休暇に 使った場合、支給されるのでしょうか?

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    育児休業給付金や介護休業給付金は、休業期間中に「各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと」が条件となります。 8割以上の賃金が支払われるような使用をすれば、支給されないということになります。 ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付 育児休業給付、介護休業給付 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g3

  • 休業と言うのはどういう意味かを考えましょう。 有給期間は休業期間にはなりません。 休業はハローワーク側から見た言葉ですが、会社から見れば休職の事です。 一般的に休職すれば給料は出ません。 日本語は見るだけでも意味は分かりやすい筈なのですがね。 有給期間は会社から給与は支給されますが、休業(休職)期間は給与を支給されないからこそ、こういう制度が有るのです。 金に目がくらんだみたいですね。

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