教えて!しごとの先生
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自動車会社営業の組合執行員です。

自動車会社営業の組合執行員です。うちの会社の労働組合業って普通じゃない気がします。 まずこの人手不足の世の中で月に一回は本部がある他県に行かないといけないです。その日は組合休となるので仕事は休み扱いで店舗のみんなに迷惑がかかります。 また、ボーナスの金額決めや賃金アップの会議をしますが、こっちは組合休とならず、仕事終わり夜8時頃から内容決まるまで(日をまたぐことはざら)翌日はいつもボロボロで会社行きます。 また組合保険を組合員に案内するのですが、担当から大した説明が無い割には加入が少ないから取れだの、毎年更新時期が決まってるから途中解約は出来ないだの(保険会社は解約可能ですと確認しても)上の執行部と組合員に板挟み状態。 辞めたいと言えばそんなものかと見下される。私から言わせれば、会社よりもうちは組合業の方がよっぽどブラックです。 組合の執行部なることによって、こんなに仕打ちを受けるものなのでしょうか?正直解散してしまえばいいのにと感じます。長文で申し訳ありません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    大会で役員をひきずりおろすか?賛同者を集め新たに組合をつくるつまり第2組合です。 参考に労働組合の説明をします。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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