教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私の場合の出産手当一時金と育児休業給付金の支給条件を教えてほしいです ちょっとややこしいので、私の場合どうなるか教…

私の場合の出産手当一時金と育児休業給付金の支給条件を教えてほしいです ちょっとややこしいので、私の場合どうなるか教えてください3年ほど(アルバイトにて雇用保険はいらず)務めた会社を出産にていったん退職 一年ぐらい前から復帰(週一バイトにて) 最近、もう少し働けないかと打診あり。いまは週6時間程度しか働いていなかったので どうせなら週二十時間を目標にし、年収130万以上(社保加入)と雇用保険加入して 以前から希望してた第二子妊活にむけて有利な環境にしていきたいなと考えてます。 そこで ①雇用保険は加入してから何年たてば、育児給付金をもらえる権利が発生するか? ②出産手当一時金は加入してから何年たてば、権利が発生するか? ③妊娠したら、もしかしたらつわり等で休まざる得ないときがあるかもしれないが、休んでしまったら 上記の権利に影響しますよね?そのあたり気を付ける点はありますか 自分がもう30台半ばであまり妊活に余裕がないので↑の支給要件が自分的に厳しければ雇用保険など入らず100万までのパートにおさえようと思っています。 知恵をお願いします

続きを読む

188閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「雇用保険は加入してから何年たてば、育児給付金をもらえる権利が発生するか?」 加入して何年ということではなくて ・雇用保険に加入中であること ・育児休業を開始する前日以前2年間に12か月以上の被保険者期間があること が条件です。被保険者期間というのは育児休業前日から遡ってひと月ずつ区切った期間中に(時給、日給制の仕事であれば)11日以上働いた日または有給休暇を取った日があればひと月と数えます。もし、産休や傷病で連続30日以上働けない期間があった場合はそれを2年間に加えることができます。 ただし、育児休業給付金は育児休業を取得しなければ支給されません。育児休業が取得できるかどうかは雇用保険とはまた別の話となります。 パート・アルバイトの育児休業の取得条件については以下の厚労省のパンフレットを参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf 「出産手当一時金は加入してから何年たてば、権利が発生するか?」 出産育児一時金のことでしょうか。加入して何年ということはありません。あなたは会社で社会保険に加入しているか、家族の健康保険の被扶養者になっているか、国民健康保険に加入しているかどれかであるはずです。その時加入している健康保険から支給されます。 出産手当金(産休時に支給される手当)のことであれば社会保険に加入していることが必要です。社会保険加入中であれば加入期間に関係なく支給され、一年以上加入し出産予定日42日以前以降に退職すれば退職後も支給されます。 なお年収が130万円以上であれば社会保険加入になるわけではありません。社会保険に加入するためには、 フルタイムの人と比べ月所定労働日数と週所定労働時間が4分の3以上であることが必要です。フルタイムが40時間の会社であれば週30時間以上となります。 ただし従業員501人以上の会社であれば、この基準を満たさない場合でも週20時間以上でかつ月賃金8万8千円以上であれば加入となります。 年収が130万円(月収108334円)以上になると家族の社会保険の被扶養者になることはできません。この場合に社会保険に加入できない場合は国民年金と国民健康保険に加入することになります。

  • >①雇用保険は加入してから何年たてば、育児給付金をもらえる権利が発生するか? 育休開始日を起点として、遡って 応当日←前日 のように区切っていき、賃金支払基礎日数が11日以上の区切りが育休開始日前の原則2年間に12以上あれば、受給できます。 雇用保険に加入してからの年数だけでは、判断できません。 >②出産手当一時金は加入してから何年たてば、権利が発生するか? 出産日時点で何らかの公的医療保険の資格があれば、受給できます。 加入してからの年数は関係無いです。 ただし、健康保険被保険者期間が1年以上だった人が、健康保険被保険者の資格を喪失して6ヶ月以内に出産したら、資格を喪失したほうの健康保険組合から受給できるので、関係無いとは言い切れません。 >③妊娠したら、もしかしたらつわり等で休まざる得ないときがあるかもしれないが、休んでしまったら上記の権利に影響しますよね? 育児休業給付金を受給できるか否か や 育児休業給付金の金額 に影響します。 >そのあたり気を付ける点はありますか 欠勤したら無給であるとして書きます。 違うなら、言ってください。 賃金支払基礎日数が11日以上の賃金計算期間の給料のうち、育休開始日に近いもの六つが、育児休業給付金の計算の元になります。 ですから、欠勤するなら、賃金支払基礎日数が賃金計算期間内で10日以下になるようにするのが良いです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる