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防煙垂壁について教えてください。現在店舗で防煙垂壁が設置されているのですが、その垂壁に掲示物はつけても良いものなのでしょ…

防煙垂壁について教えてください。現在店舗で防煙垂壁が設置されているのですが、その垂壁に掲示物はつけても良いものなのでしょうか?建築基準法では不燃材料でつくると謳われていて、現状垂壁自体は不燃材料なのですが、掲示物をつけることによって違反になるようなことはありますか?どなたか回答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    掲示物を取り付けても建築基準法違反とは言えないが、法の趣旨を考量すれば垂れ壁に掲示物を付けない方が良い。 例えば物品を販売する店舗等は、その内装(壁・天井)を不燃材料でしなければならない場合があります。しかしながらそこで販売されるものは、当然のことながら不燃物ばかりではありませんし、場合によっては壁全面に商品が陳列されていて、不燃の壁が見えなくなっている場合もあります。また、壁にポスターや垂れ幕などを掲げている場合も多々見受けられます。これではせっかく壁を不燃材料にしても全く意味をなさないと言えますが、これら個別の案件について規制することはほぼ不可能ですし、ナンセンスです。壁面が良くて垂れ壁がだめだと規制されていることもありません。つまり法に反しないと言えます。 但し、垂れ壁は煙の拡散を一定時間防ぐ目的で設けられています。垂れ壁に掲示された可燃物は真っ先に燃焼し、おそらく煙の拡散を助長する方向に働くと考えれますから、掲示することはあまり良いとは言えないと考えます。

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