解決済み
結論を言えば基本的に教えることはできません。 公民の免許と地理歴史の免許は教育職員免許法第4条第5項第2号の規定で明確に分けられています。 公立学校でも私立学校でも免許法の規定はしっかり規定されます。 免許を持たない教員が教えた場合、最悪の場合授業が無効になり、授業を受けた生徒が改めて補習を受けなければならないという判断をされたこともあります。 ただし、教育職員免許法附則第2項の規定に基づき、免許外教科担任の許可を受けている場合は、問題なく教えることができます。 参考 教育職員免許法:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%b3%88%e7%90%45%88%f5%96%c6%8b%96%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S24HO147&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 例外についての解説:http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s17766/sinsei/mengai-tokuhi.pdf
おっけいっすよ。まぁそんなやつ受からんけどね
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