避難管理の問題。法8条の2の4「避難上必要な施設等の管理」。条文には「・・・管理について権限を有する者は・・・」とある。管理権限者は防火管理者に命令してやらせなきゃならん。なので、何でもかんでも防火管理者の責任ではなく、管理権限者にも責任が及ぶものである。
別の回答者の、 消防法第8条2の4項は、 何でもかんでもとは書いてないですね。 アナタがどのような防火対象施設にいるかはわかりませんが、 法律関係なく管理権原者は他の従業員に守らせなければいけないですね。 逃げ遅れなどで死傷者が出たら、 最後には防火管理者が責任を問われます。 私はそのように教わりました。
消防から何度改善要求したにも関わらず、改善しないなどあれば、防火管理者に責任があると判断される可能性があります。 火災の場合、1番責任が重いのは防火管理者です。決して、そこの所長などではありません。ただ、現実に火事が起きた場合は防火管理者が右に避難しろ!と言っても、所長などが左に避難しろ!と言ったら、所長などに従業員は従いますよね。それで、事故があれば、防火管理者の責任。特別手当をもらわないと、やってられませんよ。
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