一応失業認定報告書について記載します。失業保険認定書には下記を記載しなければ基本的に失業給付は下りません。 失業給付を受給するには、所定の求職活動回数を超えることが絶対要件となります。求職活動の回数は、原則として2回以上必要となります。なお、最初の認定日における認定対象期間中は1回となります。 自己都合退職の場合、待期期間満了後最大3ヶ月間は失業保険が支給されません。この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として「3回以上」の求職活動の実績が必要となります。 >1ヶ月就職活動何もしてない場合は書かなくていいのですか? ★書かなくていいです。 アルバイトをしたのに「していない」、求職活動をしていないのに「2回行った」など、失業認定申告書に、自分に有利なように、 虚偽の記述が発覚した場合、「不正受給」として処罰されます。不正受給の発覚後の失業保険が支給されなくなるだけではなく、過去に受給した失業保険については「3倍返し」での返還命令が出ます。 故意で行った場合はもちろんのこと、申告内容が間違っていたケースや自己判断で申告しなかったケースなども同様に不正受給とみなされますので、失業認定報告書の記述は正確に行うことが必要となります。
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