解決済み
日本国憲法で職業選択の自由が保障されており、職業訓練受講後の自営開始も就職と認められますが、職業訓練実施基準の変更に因り、職業訓練実施奨励金の支給対象となる就職の定義が、原則雇用保険適用事業所である事が条件となり、自営の場合にも雇用保険適用事業所であれば就職率に含まれますが、適用外事業所への就職は就職率に含まれません。 従って、訓練受講中に雇用保険適用事業所への就業を促される事を覚悟しなければなりません。(原則訓練受講中及び終了後3ヶ月間は公共職業安定所への求職活動状況の報告及び指導を受けなければなりません。訓練実施機関も訓練実施中にも就職指導を行う事になっております) 又、公共職業訓練又は求職者支援訓練は異業種への就職を目指して技能を身につけ早期就業を図る事を目的としており、受講の必要性があると公共職業安定所長が認めた場合に限り受講申込が可能である事から、所謂スキルアップ目的での受講は緊急度が下がる可能性があります。 公共職業安定所の実施する職業訓練は就業に必要な最低限のスキルを通所に因り身につける物であり、訓練受講に掛かる拘束時間と当該時間中の生産能力を比較すると、公共職業訓練や求職者支援訓練を受講するより、各県ポリテクセンタで実施している在職者訓練(スキルアップコース)の方が因り高度な内容を短期間で学習する事が可能です。 但し、諸制度より法令が優先される為、日本国憲法に定める職業選択の自由と勤労の権利義務が履行されれば法的には問題ないと云う事でもあります。
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