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有休(年次有給休暇)についてです。 私はある会社に勤めています。 出勤時と退勤時にはタイムカードを打つのですが、…

有休(年次有給休暇)についてです。 私はある会社に勤めています。 出勤時と退勤時にはタイムカードを打つのですが、 タイムカードを打ち忘れた場合、その日は有休扱いになります。 しかし朝から晩までしっかりと働いています。 働いているのに有休扱い... 特別な理由がない限り タイムカードの打ち忘れは修正の申請ができません。 会社で決まってることとはいえ これはありなんでしょうか? 詳しい方ぜひお願いします!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あり得ません。 従業員のミスとは言え実際に働いているし上司が証明できるはずです。打刻忘れの理由を問われるし繰り返せば指導はされますが勤務がなかった事にはなりません。 それに部署内での勤怠管理や有休管理を全く行っていないと言う事で上司の職務怠慢です。 確かに出退勤は副次的な記録を取る事が義務付けられており労務管理の重要な証拠になりますがその記録だけに頼る事はあってはならない事です。 仮に出勤していない従業員のタイムカードを別の従業員が押す事があればそれが通ってしまうと言う事です。実際は詐欺行為になるので禁止されていますし発覚すれば被害金額の返還を求められる上に懲戒処分の対象になります。社員証を使ったICカードによる認証なら社員証の貸し借りが同様の行為に当たります。部署内で全く管理してないとなればそれが簡単に通ると言う理屈になります。 それに1つ疑問ですが 出勤か退勤のどちらかの打刻がある場合はそれはどうなるのでしょうか。 片方の打刻が存在するのに出勤していないとして扱うのは無理があります。

  • あかんよ。 休んでもいないのに有休扱いということは単に有休を取り上げられてるって事でしょ

    なるほど:1

  • 無しですね。 有給は勤務日と数えられますが、勤務日に休んで取るものですから、働いた日が有給扱いでは有給休暇の意味がありません。

    なるほど:1

  • 逆はどうなの? 退勤時にはタイムカードを打ち忘れていたら 徹夜で働いたとして給料もらえるならいいのでは。

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