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掛け持ちアルバイトの年末調整について質問です。 大学生で、2つアルバイトをしています。年末調整は片方のアルバイト先でし…

掛け持ちアルバイトの年末調整について質問です。 大学生で、2つアルバイトをしています。年末調整は片方のアルバイト先でしかできないということなので、片方のアルバイト先で年末調整の書類を記入し、後から、もう片方のバイト先の源泉徴収を出す予定でした。しかし、給料日が違うこともあり、社員さんとの連絡不足で源泉徴収を出さないまま年末調整してしまいました。払いすぎていたとみなされた税金?が戻ってきてしまいました。 この場合、どうすればいいのでしょうか? アルバイト先二つの源泉徴収を税務署などに持っていけばいいのでしょうか? ご存知の方、わかりやすく説明をお願いします。

補足

ちなみに、今年の給与は103万は超えていて、130万以内です

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    二ヶ所以上で給料をもらっているなら必ず確定申告をしなければなりません。 年末調整のときもう片方のほうへ源泉徴収票を提出してはいけません。 年末調整をしてもらった源泉徴収票としていない源泉徴収票の両方をもって来年になったら確定申告をしてください。 で、余計なお世話ですが親にもちゃんと103万超えていることを報告してください。 源泉徴収票の写しや確定申告の写しなどが親の会社に求められるかもしれません。

  • まず 103万円の収入がある場合は 所得税を払うことになりますが 勤労学生の特例を受けられるのなら 130万円までは 所得税はかかりません。 ただ 親御さんの扶養に入っている場合は 扶養からはずれますのでご注意ください。 そして 年末調整が片方だけの会社になってしまった場合 2つのバイト先の源泉徴収票を持参して 来年確定申告することになります。

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  • あのね、君は勘違いしてる。 前職で甲欄ならば現職に合算して年末調整できるが、副業は同時進行だし、乙欄だから本業に提出して年末調整とかできんのよ。 本業と副業併せて自分で確定申告するんだ。 そして、103万円を超えてるなら親が君を控除対象扶養親族に記載してなきゃいいけどな。 してたら、虚偽申告で脱税状態に親がなってしまってるから、追徴課税くらうことになる。また、税扶養範囲で家族手当て等を支給されていたら詐欺と同じなんで返せと言われるかもな。 そこんとこ、理解してるかな?

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