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税理士や社労士、行政書士事務所などの個人事業は事業主(所長)の判断で いつでも従業員を解雇することができるのですか?

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    個人の事業であろうが、労働者を雇用していれば法人の企業と同じ労働法令の規制を受けます。 労働契約法に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないような解雇は、解雇権の濫用として無効となる」書かれています。 解雇はできるけど、ちゃんと理由を説明(立証)できないと裁判で無効にことがあるということです。 従って法律に無知な経営者以外はおいそれと解雇は出しません。 また原則、解雇は30日以上前に予告もしくは解雇予告手当の支払いが必要となります。 詳細は「解雇権濫用法理」で検索してみるとよろしいかと思います。

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