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病気休暇を給与が減額される直前まで取って復職した同僚について相談です。 彼は今までにも何度も同じことを繰り返してお…

病気休暇を給与が減額される直前まで取って復職した同僚について相談です。 彼は今までにも何度も同じことを繰り返しており 人数の少ない職場のため、周りは彼の仕事もカバーせねばならず、それだけでも大変な負担なのに、 復職後もしょっちゅう当日になって「お腹を壊した」「めまいが」などと言っては休むため、 予定もぶち壊されるしストレス溜まりまくりです。 ところが当の本人は病気休暇中に資格取得のための勉強に勤しんでいたらしく 「合格したので実務研修のため来月から20日近く有給休暇を取る」と宣言してきました。 その資格は現在の仕事とはまったく関係のないものです。 そいつのせいで周りは有給休暇を取るどころか 必要な会議や研修に出ることもできず ストレスで体調を崩しても医者に行く時間すら取れずにいるってのに まったく悪びれることなく、いけしゃあしゃあと長期の休みを取るというその考えが信じられません。 上司にも訴えましたが、 有休を拒否したらまた病気休暇を取るに決まってると諦めモードです。 そこで質問ですが また長期の病気休暇を取得した場合 その休暇中に仕事とは無関係の実務研修を受講することは 服務違反には問われないでしょうか。 また、当日休み(病気休暇)を連発して今月4日位しか働いてない位なのに 来月からの研修は 「1日でも休んだら資格取れないから休まず通う(キッパリ)」と自信満々なのですが イコール「仕事なら休んだって構わない」と大したことない風邪や腹痛で休んでたと自供してるようなもんですよね。 その都度通院した領収書などは添付していますが 「めまいで動けない」と休んだ日にかかった病院は 職場より遥かに遠いとこ(自分で運転して通院)だったり 矛盾点や疑問点は満載です。 どこぞに訴えたり処罰を与えたりすることは難しいでしょうか。 長文ですいません。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >どこぞに訴えたり処罰を与えたりすることは難しいでしょうか。 どこぞって? 訴えることが出来るのは唯一、「裁判所」だけですよ。

    なるほど:1

  • 訴えるのは無理です。逆処罰は逆にその人から訴えられる可能性が高いでしょう。 一般的には病気休暇は治療に専念するために医師が必要だと判断して初めてとれるものすよね。それなら、資格取得が医師が治療に役に立つと判断したのかどうかがポイントになると思います。医師がすすめたのなら、文句は誰にも言えないでしょう。医師に内緒で勝手にやつているなら、あらためて医師の判断を確認する必要があると思います。医師が答えるかどうか難しいですが、処分するつもりなら、総務担当が弁護士に相談しながら、医師に確認しなければならないですね。不当解雇等で訴えられないように会社は万全の準備がいります。

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