教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

定年後、嘱託社員として今年11月から再雇用されました。仕事内容は変わらず給料は半額以下に減額。来月末で今の会社を辞めよう…

定年後、嘱託社員として今年11月から再雇用されました。仕事内容は変わらず給料は半額以下に減額。来月末で今の会社を辞めようと考えています。辞めた場合、失業保険はいつから貰えるのか?またその額は正社員の頃の給料が基準となるのでしょうか?宜しくお願い致します。

4,920閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    定年になったのは・・・「いつ」ですか? 嘱託社員として、11月から再雇用!と記載がありましたが・・・ 健康保険・厚生年金の等級は、給料が半額になった月から下がりましたか? 貴方の会社が、どの様な手続きをとっているのか?ですが 弊社の場合は 11月20日が誕生日で、満60歳になり定年を迎えた社員がいた!と仮定します。 「高齢者雇用継続給付金」と言う制度を利用して、給料が半額くらいになりますが、雇用保険より給付金が社員に入るような手続きを取ります。 その際、社員は一旦11月20日(弊社の締日も20日なので)退職となり、11月21日より「再雇用」となります。 給料も減るので、健康保険・厚生年金も、一旦11月21日で、資格喪失と資格取得を同時に行います。 そうすると、再雇用の最初の給料から天引きされる「保険料」は、減額した給料に見合う保険料になります。 ですから、その社員が「いつ」退職しても、再雇用1年未満であれば、同じ会社ですが、離職票は2枚になります。 11月20日で離職している「高い給料分」と、11月21日から雇用されている「低い給料分」 資格喪失・取得とかを全くしていないのであれば、離職した日から遡って1年間で「離職票」を作成して、基本手当の基礎となるのは、離職前半年分です。 よって、基準の給料は「混在」ではないでしょうか?

    なるほど:2

    tra********さん

  • 今何歳か? 65才からは失業給付はなく、退職時から6ヵ月の平均で失業給付額が算定される。 (最悪の辞め方だ。継続雇用を選んだミス) 自己都合退職なら、3ヵ月の待機期間があり、その1週間後から就活に入り4週後から支給になる。

    続きを読む

    tad********さん

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる