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定年後、嘱託社員として今年11月から再雇用されました。仕事内容は変わらず給料は半額以下に減額。来月末で今の会社を辞めよう…

定年後、嘱託社員として今年11月から再雇用されました。仕事内容は変わらず給料は半額以下に減額。来月末で今の会社を辞めようと考えています。辞めた場合、失業保険はいつから貰えるのか?またその額は正社員の頃の給料が基準となるのでしょうか?宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    定年になったのは・・・「いつ」ですか? 嘱託社員として、11月から再雇用!と記載がありましたが・・・ 健康保険・厚生年金の等級は、給料が半額になった月から下がりましたか? 貴方の会社が、どの様な手続きをとっているのか?ですが 弊社の場合は 11月20日が誕生日で、満60歳になり定年を迎えた社員がいた!と仮定します。 「高齢者雇用継続給付金」と言う制度を利用して、給料が半額くらいになりますが、雇用保険より給付金が社員に入るような手続きを取ります。 その際、社員は一旦11月20日(弊社の締日も20日なので)退職となり、11月21日より「再雇用」となります。 給料も減るので、健康保険・厚生年金も、一旦11月21日で、資格喪失と資格取得を同時に行います。 そうすると、再雇用の最初の給料から天引きされる「保険料」は、減額した給料に見合う保険料になります。 ですから、その社員が「いつ」退職しても、再雇用1年未満であれば、同じ会社ですが、離職票は2枚になります。 11月20日で離職している「高い給料分」と、11月21日から雇用されている「低い給料分」 資格喪失・取得とかを全くしていないのであれば、離職した日から遡って1年間で「離職票」を作成して、基本手当の基礎となるのは、離職前半年分です。 よって、基準の給料は「混在」ではないでしょうか?

    2人が参考になると回答しました

  • 今何歳か? 65才からは失業給付はなく、退職時から6ヵ月の平均で失業給付額が算定される。 (最悪の辞め方だ。継続雇用を選んだミス) 自己都合退職なら、3ヵ月の待機期間があり、その1週間後から就活に入り4週後から支給になる。

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