労働基準法では週の労働時間は40時間、ですので一日八時間労働なら土日休みです。 ちなみにサービス業は祝日休みではありません。労働基準法上では、祝日は法定休日ではありません。 週の労働時間が40時間を超えると、超えた分には残業手当を付加して賃金を支払わなければなりません。土曜出勤の会社は、平日八時間労働の場合は土曜日は全額残業扱い、か、平日の労働時間を七時間にして、土曜日を五時間勤務にして残業手当を節約しているところもあるようです。
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