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定年制について 私学の教員として採用され、定年を迎える年となりました。当初採用されるとき、65歳定年という約束で入っ…

定年制について 私学の教員として採用され、定年を迎える年となりました。当初採用されるとき、65歳定年という約束で入ったのですが・・・学園側が就業規則の変更をしていることを最近しりまた。就業規則の変更は、労基法改正で、産休や介護等の変更であり、他の変更はないと思っていました。しかし、60歳の定年になって気が付いたのが定年制の年齢の変更があったことです。。私は、職場での組合(私学教職員組合に加入)ではありません。 しかし、このまま、変更されたまま受け入れるしかないのでしょうか。又は、他に方法があるのでしょうか。 また、年金受給まで何年かあります。良いお知恵があれば教えて下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    > 当初採用されるとき、65歳定年という約束で入ったのですが 口約束でしょうか? それを証する雇用契約書、雇い入れ通知書等、書面はのこっていますでしょうか? 就業規則が変更されていたとのこと、明らかに労働者不利益変更ですが、変更の当時、当局は説明の限りを尽くした、と主張するでしょう。組合もそう受けたと確認すると思います。なぜならあなたの話からして、組合は表立って当局と対立していないからです。 次にあなたの契約が、就業規則変更にともない影響を受けない特約65歳定年だったか、考察します。おそらく当時の就業規則の引き写しで、特約でなかった可能性がおおきいです。 他に方法としては、入職時65歳を証明するものがあるなら、民事訴訟、労働審判で、就業規則不利益変更労働契約法10条にそっておらず無効、65歳定年確認を訴えることです。 万策尽きれば、雇い主は65歳まで引き続き雇う場を提供する義務がありますので、それにすがるか、よりよい職場を求めて転職しかないでしょう。

  • 私感を含んでおこたえしますが 就業規則は、その企業に勤める労働者の過半数を擁する労働組合との変更協定があれば、変更は可能でありその企業に勤める対象者(組合員ではないです)は新しい就業規則でもって勤務が必要です 貴方は、外部の組合員であるようですがその変更時点で異議申し立てが必要です 定年後のことはsavagesuper2000さん、start_hiro1109さんの回答を参考にしてください

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  • ご心配なくと言いたいところですが、必ずしも求める答えにならないことも多いということをはじめに申し上げておきます。 さて、高年齢者雇用安定法という法律があります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09.html あなたの場合にも、これが当てはまりますが、再雇用されることと、退職前の給与水準が保証されることとは、別の話になります。 このことは学校側(法人側)も知っている話ですが、労働者が知らないことを良い事に再雇用を拒否するような例もあるようです。 最近の政治状況では、この再雇用義務を更に強力に推進しようと言う話もニュースに出たりしていますが、実効性を持つにはもう1年ほどかかると思います。

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  • こんにちは、FP3級を現在勉強している学生です。 まず年金のことですが、日本年金機構に申請すれば、60歳でも年金はもらえます。 ただ65歳から受給が基本となっていますので、生涯受給額としては、65歳の人よりも少ないです。 確実なのは、退職後、仕事(バイトなど)を探して、ある程度生活費を稼ぐことが一番です 退職金が出るか分かりませんが、仮に出たとしても、65歳になるまでに底を尽きると思うので、 就業規則はやっぱりなんやかんや変わってしまいます。法律も改正するのと同じように

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