解決済み
インフルエンザなのに来いという会社バイトですが当日欠勤がダメだと言われてる会社です なにかあればメール連絡でと言われ、 前日に高熱が出たので メールで「高熱が出たので明日はお休みします」 と入れました 返信が無かったので電話してみましたが留守電になっていたので留守電にも休むことを一応入れておきました ところがそれをみてなかったのか上司から「今日、なんで出勤してないの?」 と今日の昼間にメールで連絡がきて 「昨日、高熱のためお休みしますと連絡したのですが」 と説明しても 「知らない」と言われ 「病院で検査してもらったところ、インフルエンザと言われたのでどちらにしても今日はお休みさせて下さい」とメールを返したところ 「当日欠勤は困る」「迷惑」「辞めろ」と言われました 昨日送ったし電話して留守電にも入れたのに聞いてないの一点張りです もういいやと思い、 ご迷惑をかけてすみません、インフルエンザが治ったら出勤します と言っても か当日欠勤のことをメールで延々叱られ、出られないなら辞めろ、と言われたので インフルエンザで出勤は無理なのでご迷惑をかけて申し訳ありませんが辞めさせて下さい と昨日メールしたら一日返信がありません もうバイト辞めたいのですがこの場合また、こっちから連絡しないといけないのでしょうか? 正直もう連絡したくありませんが 社会保険?とかは入ってませんが雇用保険は入ってます 退職の書類を書くとかあるのでしょうか… (インフルエンザも辛いですがストレスで胃痛も起こしてしまい精神的にも辛いです これを打つのに時間をかなりかけてしまいました)
ちなみにバイトを休んだのは昨日が初めてで真面目に仕事してました
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連絡手段を指定している上で上司が見ていないのはどうかと思いますしインフルエンザにも関わらず出勤させるのはどうかと思います。 誰でも病気で急に休む事はあります。 それを上司が見ていないのは監督責任も問われます。 まずは上司にもう一度話しかけてそれでも応じない場合は然るべき場所に報告しましょう。 その際メールやその他証拠となる物は全て提出しましょう。 これ以上無理をなさらないように。
いかなる理由があろうとも、パートやアルバイト、契約社員などの労働契約は双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消、または内容を変更するには ①話し合い、お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を強制的に変更することは互いに「債務不履行」となり、 損害賠償請求の対象になります。 実際、バイトなどで一方的な理由でバックレる人がいるので、最近その手の訴訟が多いそうです。(雇用者側が確実に勝てますから)
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