解決済み
年末調整の「扶養控除等(異動)申告書の書き方で、お聞きしたいことがあります。 母親と2人暮らしの女です。 母親と同居しています。 母親は働けないので、母親は私の扶養家族になっています。母親は、今年H29年4月に障害者4級に認定されました。 世帯主を私にしてあります。 この場合、母親の名前を「扶養親族」と「障害者」の両方の欄に書くのでしょうか? あと、障害者の欄に「左記の内容(この欄の記載に当たっては、裏面の「2記載についてのご注意」をお読みください)と書いてあるのですが、申告用紙がコピーのため、裏面には何も書いてないのです。 何を書いたらいいのか解りますでしょうか? 「異動月日及び事由」は、母の障害者手帳が発行された日のみでいいのでしょうか? わかる範囲だけでも教えていただければ助かります。
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裏面はこんな事が書いてある。 『2 記載についてのご注意 ⑵ 「給与の支払者の法人(個人)番号」欄には、この申告書を受理した給与の支払者が、給与の支払者の法人番号又は個人番 号を記載してください。 ⑶ 「主たる給与」とは、この申告書を提出した給与の支払者から受ける給与をいい、「従たる給与」とは、それ以外の給与の支 払者から受ける給与をいいます。 3 扶養親族等の範囲 票収徴泉源 ・ 所箇付添の類書係関金送・類書係関族親・書明証の生学労勤 ⑷ 2か所以上から給与の支払を受け、1か所から受ける給与だけでは源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別) 控除や扶養控除、障害者等の控除の全額が控除しきれない場合には、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を分けて他の給 与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。 ⑸ 年末調整において、配偶者(特別)控除の適用を受ける場合には、平成30 年の最後の給与の支払を受ける日の前日までに、 配偶者(特別)控除の額等を記載した「配偶者控除等申告書」を別途作成し、給与の支払者に提出する必要があります。 ⑹ 以下に掲げる親族が非居住者(注1)である場合には、その親族に係る「親族関係書類」(注2)をこの申告書に添付してください。 イ 扶養控除又は障害者控除の適用を受ける扶養親族 ロ 源泉控除対象配偶者である配偶者 ハ 障害者控除の適用を受ける同一生計配偶者 また、年末調整において、上記のイ又はハに該当する親族について扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、平成 30 年の最後の給与の支払を受ける日の前日までに、その親族と生計を一にする事実(送金額等)を記載した扶養控除等申告書 を別途作成し、「送金関係書類」(注3)を添付した上で提出するか、あるいはこの申告書の「生計を一にする事実」欄又は「左 記の内容」欄に送金額等を追記し、「送金関係書類」を添付した上で提出してください(上記のロに該当する配偶者について配 偶者(特別)控除の適用を受ける場合には、その配偶者と生計を一にする事実を記載した「配偶者控除等申告書」に「送金関 係書類」を添付し提出する必要があります。)。 なお、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、訳文も添付する必要があります。 (注) 1 「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人をいいます。 2 「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者があなたの親族であることを証するものを いいます。 ① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるも のに限ります。) 3 「送金関係書類」とは、次の書類であなたがその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必 要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。 ① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたからその親族に支払をしたことを明 らかにする書類 ② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを 提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したこ とを明らかにする書類 ⑷ 控除対象扶養親族が同居老親等である場合には、「老人扶養親族」欄の「同居老親等」に、同居老親等以外の老人扶養親族で あるときは「その他」にチェックを付けてください。 また、控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合には、「特定扶養親族」欄にチェックを付けてください。 ⑸ 「平成30 年中の所得の見積額」欄には、収入金額等から必要経費等を差し引いた金額を記入してください。この場合、所得 の種類が給与である場合には、収入金額から給与所得控除額(例えば収入金額が161 万9 千円未満の場合には65 万円(収入金 額を限度とします。))を差し引いた金額が給与の所得の金額となります。 なお、非課税とされる遺族年金などの所得、源泉分離課税が適用される利子、確定申告をしないことを選択した上場株式等 の配当等などについては、配偶者(特別)控除や扶養控除の判定の基礎となる所得には含まれません。 ⑹ 源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が非居住者である場合には、「非居住者である親族」欄に○印を付けてください。 ⑺ 「生計を一にする事実」欄には、控除対象扶養親族が非居住者である場合に、年末調整時に、平成30 年中にその親族に送金 等をした金額の合計額を記載してください。 ⑻ 「左記の内容」欄には、それぞれ次の事項を記載してください。 イ 障害者(特別障害者)……障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級)な どの障害者(特別障害者)に該当する事実。その人が同一生計配偶者又は扶養親族の場合には、併せてその人の氏名(特別 障害者であるときは同居の有無)、個人番号(上記2⑴(注)と同じ)、住所又は居所、生年月日、あなたとの続柄及び平成 30 年中の所得の見積額(これらの事項のうち「源泉控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄又は「住民税に関する事 項」欄に記載している事項については、氏名を除き、記載を省略できます。) また、当該同一生計配偶者又は扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び平成30 年中にその同一生計配偶者又は扶 養親族に送金等をした金額の合計額(送金等をした金額の合計額は、年末調整時に記載) ロ 寡婦又は寡夫……死別、離婚、生死不明の別、生計を一にする子の氏名及びその子の平成30 年中の所得の見積額などの寡 婦又は寡夫に該当する事実。また、3の「⑪寡婦」のロに掲げる寡婦、「⑫特別の寡婦」又は「⑬寡夫」に該当する人については、 これらのほか平成30 年中の所得の見積額 ハ 勤労学生……学校名と入学年月日及び平成30 年中の所得の種類とその見積額 ⑼ あなたの同一生計内に所得者が2人以上いるときは、あなたの扶養親族等(控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は障害者 である同一生計配偶者若しくは年齢16 歳未満の扶養親族をいいます。)を他の所得者の扶養親族等としたり、また、その生計 内の扶養親族等を分けて控除を受けたりすることができます。このような場合には、その扶養親族等の氏名などを「D」欄に 記載してください。 ⑽ 「住民税に関する事項」欄には、扶養親族のうち年齢16 歳未満の人(平成15 年1月2日以後に生まれた人)について記載してください。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf
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