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就職が決まり、雇用保険等の本社の印鑑は頂きましたが採用証明書のみ提出忘れでした。 営業所の勤務になるためそこでの社印で…

就職が決まり、雇用保険等の本社の印鑑は頂きましたが採用証明書のみ提出忘れでした。 営業所の勤務になるためそこでの社印でも可能でしょうか?

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回答(2件)

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    推測すると、再就職手当の手続関係のことを質問されていると 思います。 採用証明書の証明者は事業主または採用人事責任者になります。 これは他の証明書類も原則は同じ扱いです。 したがって、通常は本社事業主の「代表者印」となっています。 人事権が支社等にも認められる場合は支社長等が証明者となります。 営業所長に採用人事責任能力があれば営業所長印でも可能ですが、 一般的にはそれがないため「不可」ということになります。 ただし今回の場合、ほかの雇用保険関係書類および諸手続が すべて整っているなら、 採用証明書の印鑑は簡略化される場合もあります。

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