結論的には、採用取り消しは、ありません。 貴方には、 「貴方は、来年度の○○市○○採用者候補名簿に掲載されました。ただし名簿の掲載は、必ずしも採用を約束するものではありません。」 と言うような文書が、届いているはずです。 それは、民間企業の内定通知に該当します。 職業安定法では、一度内定を出した事業者には、内定破棄を禁止しています。 役所というものは、最も法令を遵守するべき立場の事業所です。 ですから、内定破棄は、あり得ないのです。 なぜあり得ないのかと言うと、上記の理由以外にも、理由があります。 最近の公務員の世界は、臨時採用の非正規雇用職員が、常態化しているからです。 つまり、非正規雇用の雇用を前提にして、正規雇用の人数を設定しているからです。 職員に余剰が出そうなら、首を切るのは、非正規雇用職員の方です。
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