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日本の大学に通う外国人留学生は、就労ビザを取得するには、専攻している学業に関係している仕事にしかつけないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい。 入管法で在留資格申請許可基準が決まっていて、次のようになっています。 1)外国人が会社で行う活動が「技術・人文知識・国際業務」などの業務に該当すること(専門的・技術的な業務であること。 2)外国人が大学・専門学校(専門士)の卒業証書を持っていること(または卒業見込証明書)。大学・専門学校の専攻内容と、従事する業務が関連すること。または語学など外国文化に基盤を持つ思考・感受性を要する業務であること。 その会社で従事予定の仕事が、本人の持つ知識や技術を活用できるものでなければならないのです。

  • 1週間に20時間程度のバイト就労は、現況でも就学ビザで可能です。 それ以上働らくことは学生ではできません。両立は不可能です。

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