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エステティシャンとして働いて3年。 体調不良が続いていたのですが、先日、自律神経失調症と診断され、医者から1ヶ月の休職…

エステティシャンとして働いて3年。 体調不良が続いていたのですが、先日、自律神経失調症と診断され、医者から1ヶ月の休職のための診断書が出され、提出しに行ってきました。今は仕事から離れたい気持ちが大きくなってしまっていますが、医者からは「今の状況だからそう考えてしまっているだけで、1ヶ月の休職中にいったん仕事ときっぱり離れ、通院しながら退職するのか、続けるのか考えればいい。ただ、もとの現場に戻ってもまた再発する可能性があるから、可能であれば異動か、退職して体調がよくなったら転職するという方向で1ヶ月の間、話していこう」と言われ、わたしも今すぐ今後を決めるのは難しいし、今は何より仕事のことを考えずに休職したいと思っています。 そのことを上司に話したところ「先のことを決めていない人に1ヶ月も休職はさせられない。現場に戻りたくないのであれば、2週間ほど休職した上で勤務時間の短い他の部署に異動するのか、退職日を決めてその日まで勤務した上で退職するのか、2日間の猶予をあげるからどちらかを決めてこい」と言われ診断書を受理してもらえませんでした。 まず、診断書を受け取ってもらえないという事はよくある事なのでしょうか。 また、退職となった場合、もちろん引継ぎもあるので出勤するつもりではいますが、長くても1週間くらいと考えています。 一週間の勤務では少なすぎると断られてしまったとき、診断書を出した上で、退職までの間に休職するというのは可能なんでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ここにご相談いただいても、大まかなことしかいえませんよ。 最終的にはその会社で定める就業規則によることですから。 まずあなたの病気が仕事に起因するか(いわゆる労災か)どうかです。労災の場合、会社はその方を休ませ治癒させなければなりませんが、労災の認定は労基署長の仕事で、心因性の場合はなかなか認定されづらいかもしれません。 一方で業務外であれば、休職については各会社の定めによります。休職の規程がなく、単なる欠勤で扱うところもあるでしょうし、しっかりした対応をきめてある会社もあります。 で、特に退職をある程度念頭にしている人に休職は認められない、という言い分は理解できます。当社でもそうです。 休職は法的には解雇猶予ですから、退職前提の場合は休職扱いせずに欠勤扱いとしています。 ご本人にとってはどちらも変わらないですが、会社としては「来るべき日に出勤しない欠勤」と「来るべき日だけど休んでいいよというお墨付きを与えた休職」は意味が違います。 正直に言い過ぎましたね。先生がおっしゃったように1ヶ月の間で考えればいいのです。上司に言うときには復帰前提で話をするべきでした。そして1ヵ月後に結局復職できません、とか軽い業務でないと、と申し出ればよかったのですが。 なお、退職の場合会社は最大14日間は勤務してもらうことができます。 1週間だけです、といわれれば、「じゃあその最終日の○日付退職ね」というのがフツウじゃないでしょうか。

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