解決済み
ケーキ屋でバイトしている高校生です。8時間以上勤務しているのですが休憩がまったくありません。(給料はちゃんと8時間分貰っています)これは労働基準法に違反している事になるのでしょうか? ご回答お願い致します。
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労働基準法違反になります。 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています(労働基準法34条1項)。 バイト先はチェーン店舗ですか? まずは職場の責任者の方と相談してみてください。 もしダメなら運営元に従業員のための相談窓口があると思うので、そちらに問い合わせてみましょう。 それでもダメなら厚生労働省の各地方労働局にある総合労働相談センターに相談することができます。 以下は例として添付しますが、東京労働局の相談センターの連絡先リンクです。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/annai.html
労働基準法では、一日8時間、週40時間、週一日休みで、8時間を超えた場合は、60分、6時間を超えたら45分与えなければ労働基準法違反です。 お近くの労働基準監督署に申告してください。 今後の参考に改善方法を記載します。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
はい、違反しています。 8時間以上の勤務の場合は 間にに1時間の休憩がなければ 労基法違反となります。
違反ですね。ただ、8時間分出ているのなら早く帰れるからいいか、というふうに考える人もいるでしょうね。 人間の集中力や、休憩を入れた方が疲れも取れ仕事の効率も上がると思うので、休憩を入れた方がいいのは、言うまでもありません。食事もとれないし、大丈夫なのかな??
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