解決済み
公認心理師の受験資格(現任者)について、現任者について、法2条において、「・・・保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他 の援助を行うこと。 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助 を行うこと。 ということになっているのですが、その現任者に次の1~6のような者は該当になるのでしょうか。(実務経験5年+現任者講習会修了で受験資格が得られるのでしょうか)。それとも心理カウンセラーのようなカウンセリング業務の仕事でないと現任者ということにならないのでしょうか。次の実務現任者の場合、現任者講習会を受講すれば、受験資格は得られるのでしょうか(法第二条の1~3に該当する者になるのでしょうか)。 1 福祉事務所において、現業員(生活保護ケースワーカー・社会福祉主事) 2 福祉事務所において現業員(障害者相談支援業務・社会福祉主事) 3 介護老人福祉施設において、生活相談員(社会福祉士) 4 居宅介護支援事業所において、ケアマネジャー 5 介護老人福祉施設において、介護支援員(介護福祉士) 6 障害者就労継続B型施設において、就労相談支援員(社会福祉士・精神保健福祉士) 4以外は、相談援助業務の対象者に心理に関する支援を要する者が入っているでしょうし、当事者や家族などに、相談助言指導を行うということを行うものですので、該当にはならないものでしょうか。 まだ、細かいところは出てきていない部分もあるのですが、考え方とか方向性とかなにかわかればと思います。よろしくお願いします。
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私も同じように該当するのか心配で、厚労省に電話して確認しました。 老健で介護福祉士ですが、認知症の行動心理症状についてケアしていることも含まれるのか確認し、またこれといって、行動心理症状について特別な記録や書類はないか大丈夫かと。 そしたら、施設のトップがそれを証明してくれれば大丈夫とのことでした。 参考になればと思います。
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