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要領、働きぶりも悪い社員を解雇通告をしようと思います。 本人は解雇は嫌だとワガママ言っていますが此方としてももっと困るの…

要領、働きぶりも悪い社員を解雇通告をしようと思います。 本人は解雇は嫌だとワガママ言っていますが此方としてももっと困るので潔く退職願を書かせる手順や話し方はありますか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    退職勧奨でしょうね。受け入れるか受け入れないかは分かりませんがそれなりの金額を支払うことで辞めてもらう。 どうしても解雇したいのであれば会社として社員に色々と仕事をさせてみる、指導する、やって見せる、あらゆる形でホローしたけれどやはり駄目でしたという形をとらないと合理的客観的に解雇は認められない。お金に余裕があるのならば弁護士に依頼するとかもあります。 ただね。解雇された方は人生を台無しにします。明日からの生活の糧を失いこの寒空の中に放り出されるのですから。退職願をかかせるという極悪非道なやり方はやめた方がよいですよ。1ケ月前解雇予告を行いその間は有給消化でもしてもらい次の職を探してもらうとか。それか1ヶ月分の平均賃金を支払って辞めていただくかですね。

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  • 通告しようと思う雇用主のあなた、いやだと言ってる労働者の社員、双方ともに「解雇」のなんたるかがわかってなくて行動してますよ。 いいでしょうか? 解雇は相手の労働者に通告して、THE END おしまいです。退職届を書かせるなど、迷走してはいけません。ただ即日解雇なら、平均賃金30日分を即金で渡さねばなりませんし、それとも30日後を解雇日として通告したのでしょうか。 あとは、労働者がいやだとかわめこうが、あなたから退職届を労働者に書かせる必要など全くありません。労働者が文書を請求してきたときは、解雇事由も書き添えた解雇通知書をあなたが書いて労働者にわたせばいいのです。 あとは、労働者が不当解雇だと民事裁判を起こしてくるのを受けて立つだけです。

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  • 不当解雇で訴えられるリスクを覚悟の上なら、解雇すればいいと思います。「潔く退職願いを書かせる」なら、退職金を上積み(例えば、給料12ヶ月分を加算)すればいいと思います。 なお、平均賃金の30日分を支払って解雇したとしても、それは法定の解雇予告義務が免じられるだけであって、解雇の有効性とは別の話です。つまり、不当解雇がチャラになるわけではありません。

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  • 会社の雇用契約はどうなっていますか? 具体的に、故意に会社に損害を与えたりしてますか? 具体的なものが、書かれていないので、微妙ですが、一度社員として雇ったならば、雇った側にも責任は有るのですよ。 順序だてて、仕事を指導しましたか? 部署変えとか、特性に合う仕事はないか? 企業として、努力をしましたか? 貴方の書いてある言葉の通りの解雇であれば、 不当解雇にもなりかねません。労基に駆け込まれたら、大変ですよ。

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