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弁護士はコンサルタント業務も行えますか 弁護士はコンサルタント業務も行えますか どういったコンサルタント業務を行…

弁護士はコンサルタント業務も行えますか 弁護士はコンサルタント業務も行えますか どういったコンサルタント業務を行えれるのかも教えて下さい。

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    弁護士法 (弁護士の職務) 第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為【その他一般の法律事務を行うことを職務とする。】 2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。 弁理士法 第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びに【これらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。】 税理士法 (税理士の使命) 。 (税理士の業務) 第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 三 【税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)】 法律に関するコンサルタント、特許等についてのコンサルタント、税務相談を行う事が出来できます。 他に、法律によってコンサルタント業務を行うことができることが有資格者にのみ許されていることについては、コンサルタント業務は出来ませんが、これらの物は、技術関係がほとんどなので、事実上は、日常生活についての全てについて、コンサルタント業務を行うことが出来ると考えて良いと思います。

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