解決済み
国家公務員です。職場での人間関係でトラブルになり、残念ですが 今年の11月1日から来年の3月16日まで病気で休暇を取得することになりました。 病気休暇90日、足りない日数は年次休暇で休みます。今年の12月と来年の6月のボーナス勤勉手当の減額を最小限にしたいと思います。 どのように休暇を取得すれば1番良いのか? 退職金は減るの? 人事上の影響は?
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こんばんは まず国家公務員の期末手当の対応月は6月1日から12月1日に在籍していた方です 貴殿は11月1日から病気休暇を取るとの事ですので、6/1から10/31日の期間での期末手当の計算になります。減額分とは単純に11/1から11/30日までの期間が引かれます。その他の働いていた期間の賞与の査定には基本的に影響は出ません。 勤勉手当は内容が民間における賞与等のうち考課査定分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在職する職員に勤務成績に応じて支給されるものですが。これも査定期間は同じで6/1から10/31日の間の最低分になります 来年の夏のボーナスに関しては査定期間が12/1から来年5/31が対象です この夏の賞与は休んだ期間が長く査定が出来ないため、大幅に対前年空減額になるでしょう。勤勉手当に関しても同様です >退職金は減るの? 病気休暇を90日使用した事で貴殿の将来の昇給、キャリアアップに少なからず影響されるでしょうから、その点で考えると退職金に影響あります >人事上の影響は? キャリアであれば外れていくことが考えられます
民間とは違うかもしれませんが私は年休が40日と病気などの際使用できる保存された年休(使わないと繰り入れられる)を多しか30日ぐらい使いその後休職期間に入りましたので年休の間については賞与はいただけました。 休職期間であれば傷病手当金ですので賞与はでませんのが、公務員の場合は休職ではなく病休で長期に渡り休めるのでしょうか。 人事については職場に迷惑をかけますので多少冷遇は仕方がないと思いますが、休職期間は退職金の勤続年数に入りましたよ。 公務員のことはわかりませんが、あなたが休職されるのであればまずは有給の充当、消化ご休職されるべきかと思います。
なるほど:1
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