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36協定について質問します。 会社と組合が1超過勤務1日最高○時間とか月に○時間まで、祝日出勤○日とかの協約をしていま…

36協定について質問します。 会社と組合が1超過勤務1日最高○時間とか月に○時間まで、祝日出勤○日とかの協約をしています。いわゆる36協定です。 そこで1日最高4時間と協定にあって、仕事量が4時間で終わらず越えた場合、36協定違反となりますが、その場合の懲罰について教えてください。 協定を越えて勤務した労働者は法令違反、協約違反で減俸や訓戒を受けるのですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    時間外勤務1日最高4時間は法に倣っています。36協定書が見ること可能なら特別条項を見てください。必ずその時間を超える場合の条件が書かれていると思います。大抵は事前に組合もしくは会社総務へ時間外4時間を超える許可申請式になっていると思います。常態化を防ぐ目的の規定ですので、職制に合わない場合は就業時間のタイムシフトするなど改善が必要になりますので、ひとりで抱えないようにしてください。

  • 私感を交えますのでご了承ください 労働基準法は企業が労働者のために守らなくてはならない項目を定めたものです、この中には書かれてるように三六協定は労基法36条で定められていますから、これは企業が守らなくてはならないものです そして、この協定は労働者代表(労働組合など=ただし従業員の過半数が加入)との協定であって、企業側と労働者がこの協定に拘束されます ただ、問題は企業はこの協定により残業を命ずることができますが、労働者は企業が残業を命じますと正当な理由がない限り拒否はできません、また労働者はこの協定により勝手には残業はできません 残業はあくまでも、企業側の事由により管理監督者の指示と管理のもと行うものです まず >協定を越えて勤務した労働者は法令違反、協約違反で減俸や訓戒を受けるのですか? 上司の指示により残業を行うものですから、これは労働者の責任は問われません あくまでも企業側の責任です ただ、問題は上司の指示に従わず残業を続けた場合です よくききますが、同僚が残業してるから早く帰るのはかっこ悪いという事で、上司が終了を指示していても屁理屈をいったりや、のんびり仕事をしてる場合は当然処分の事由となったりや残業代の支払いはしないというようなことは場合によってはあり得ますね(非常に難しいですが) ただ、ひつようのため36協定を超えて残業してる(当然上司の黙認の上)場合は、残業手当の支払いは拒否ができませんよ まして労働者から始末書などをとったり、タイムカードを所定時間(36協定の)で打刻などの指示は違法となりますよ

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  • 法定労働時間又は36協定時間を超えて「働かせてはならない」です。 断じて「働いてはならない」ではないです。 つまり、働いた側に刑事罰の適用はなく、働かせた側が刑事罰の対象になるわけです。 また、内部的な懲戒は如何とも。 ただ、働いたことを理由とする、使用者からの懲戒を私は見たことも聞いたこともなく、 また、 働いたことを理由として組合からの懲戒は想像できるものの、きょうび、そんなストイックな組合は無いと思いますよ。

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