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発達障害で、採用の基準って何ですか?

発達障害で、採用の基準って何ですか?36ですが、今年の7月に発達障害(自閉症スペクトラム)2級の手帳を交付されました。 障害者雇用の求人でも、書類選考で落ちます。 今年の3月まで、一般雇用の正社員、事務職でバリバリ働いてきました。 PCが好きなので、残業も苦になりません。 但し、主治医から『週20時間の勤務より可』と言われています。 ハッキリ言って、週20時間の事務職なんて、私の管轄のハローワークではほぼないです。 主治医も『週30時間勤務は難しいよ』っていう感じです。 希望の職種と、主治医の言う条件での求人がない事を主治医に伝えたら、 『アルバイトでもしてみたら? その間に、本命のところを探すとか?』 って言われました。 結局、ハローワークの事務職の求人は、精神障害者福祉手帳より、 身体障害者手帳所持の人が欲しいのですか? それなら、そうと明記して欲しいのに。。 今は男女雇用機会均等法で、男女すら書けないのは分かりますが… ※因みに、障害者年金はまだ受給しておりません。 高卒で就職して、厚生年金加入状態で精神科通院していましたが、 閉院してしまって、障害の認定日が確認できません。 事後重症で受給できるように、手続き中です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    障害者採用の業務に携わった経験がある者です。 障害者採用の採用の基準で大きなものの一つは「障害者になってから(障害者手帳を取得してから)の経歴」です。 障害者になる以前に発揮できていた能力が障害者になって以降も発揮できるかどうかは医療や福祉の専門家ではない企業の採用担当者には判断できません。 障害者になって以降の経歴なら、その能力は現在も発揮できると考えられるので評価しやすいです。 質問者さんは書類上の経歴だけだと「2017年3月前職退職→2017年7月障害者手帳取得」となります。 そうなるとまず障害者手帳取得後の職歴がないのと、さらに「障害が悪化して前職を退職することになったのでは?」と採用担当者が読み取る可能性が高いです。 もちろん質問者さんの質問と他の方への返答を読むと、障害に大きな変化はなくたまたま主治医が変わったので障害者手帳を取得できたということはわかりますが書類だけだとわかりません。 あと手帳っておそらく精神障害者保健福祉手帳ですよね? 発達障害の方が若い頃ではなく36歳になってから精神障害者保健福祉手帳を取得したとなると、下手に多少の知識のある採用担当者だと「元々の発達障害はそれほど重くなく手帳を取得することなく一般企業に勤めていたけど、ストレスなどでうつ病や統合失調症などの発達障害の2次障害を発症し障害が悪化して一般企業を退職、そして障害が重くなったので手帳を取得」と判断する可能性があります。私も書類だけならそう考えるかもしれません。 そう判断されると今までの経歴の時より重い障害になってその後の経歴はなしと考えられてしまうので不利になります 以上のように現状ですと質問者さんは障害者手帳取得後の職歴がないので書類選考では不利です。 既に他の回答者の方の回答にありますが、現状を打開する手段は2つあります。 1つ目は就労支援を利用することです。これによって「障害者になった以降の経歴」を作ることが出来ます。また就労支援の場合福祉の専門家になるスタッフが企業とのやり取りもすることがあるので、その場合スタッフが質問者さんの状態や能力を詳しく伝え企業と質問者さんの橋渡しをすることが可能です。 2つ目は別に障害者雇用じゃなくて一般雇用を目指すことです。質問者さんが前職勤務時に比べ障害の大きな悪化がないなら、普通に前職と同じように一般雇用で働けるのではないのでしょうか? もし就労時間がネックになるならアルバイトや派遣でもいいのではないのでしょうか?

    1人が参考になると回答しました

  • 2級で、障害者年金を必要としているとなると、穏やかに働いている場合ではないですね。 今年3月まで正社員で働かれていたならブランクが短く、失業保険とハローワークで一般雇用枠で探しても何ら問題ありませんでした。 なぜ手帳を持っているからって障害者窓口に行ってしまったのでしょうか。 そこに行くから医師の意見書が必要となり、20時間だとか制限が出てしまったのですゆよ。 障害者窓口に行くような人は、ブランク、ひきこもり期間がシャレにならなく10年以上あって、 就労時間を短時間で探したいから一般窓口では不審がられるので、どうしょうもなく障害窓口に行くのです。 そこでも、いっそオープンはやめてクローズにします。 質問者様は、もうハローワークの求人に頼れませんね。 短時間でしか働けない人にとっては障害者雇用求人はどれもフルタイムで、障害者雇用とは身体障害者しか募集していないな、と強く感じていました。 障害者様の場合は何より医師の意見書の20時間がネックになっているだけです。 発達障害で2級と、ごまかせていると本人家族は思うのか知人は統合失調症です。 やはり働けないレベルです。

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  • 平成28 年度・障害者の職業紹介状況等の調査では、身体障害者の就職率が44.4%であるのに対し、発達障害を含む精神障害者が48.1%と上回っており、「精神障害者福祉手帳より、身体障害者手帳所持の人が欲しいのですか?」といったことは、一切ありません。 手帳のせいにしないようにして下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • 障がい者手帳を持っているのでしたら、ハローワークに直接行くのでなく、就労移行所に通うことですよ。 一人に付き、月額30万円程度の税金を投入して、就労のための指導をしてくれます。 就労移行所に企業から直接採用の問い合わせが来て、そのつてで就職するのがほとんどです。なので、ハローワークで探すよりも、就労移行所の方が確実です。 週20時間からというと、アルバイトからですね。 就労移行所には、そのようなアルバイトから始める仕事もきます。 会社によっては、精神の障がい者は採用しない企業もあります。 また、身体障害者の方は、対応できないので採用しない企業もあります。 発達障害の採用の場合、他の社員とコミニケーションが取れるかで判断されます。 仕事はできても、他人の注意を聞かないとか、他人と軋轢を起こしてしまう人は、断られてしまいます。そういう人でも、採用するのは、農業です。自前で農園を持っていて、障がい者を採用して野菜などを栽培して売っている会社もあります。

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