解決済み
アルバイトについてです。 私は短大に通っているのですが、アルバイトもしています。 週3回のシフトだったのを今月から週2回に変えたのですが、今週は他の曜日で二回来て欲しいと言われ、学校の時間もあり2時間だけなら出られますと言いました。 店長も了承してくれたのですが、今日行って自分が上がりの交代の時に来た先輩がえ、2時間?!店長が2時間でもいいよって言ったの? 流石に2時間はないよ… と言ってそこから20分軽い説教を受けました。 さすがにバイトが主体で生きてるわけではないので、そんなに言われるものなのか…と軽く聞いていたのですが、◯◯さん短大でしょ? 検定の勉強って言って休みもらってるの? 俺は大学の時検定あってもちゃんとバイト来てたよ とまで言ってきて、 短大なんて高校より楽なんだから。と言われました。 もともとここのバイトが自分に合わず辞めたくて、店長に話して辞められると困るとのことで週2回にしていたのに、ここまで言われて、辞めたい。という思いが強くなりました。 私は正直仕事ができない方の人間なので、いても迷惑だしやめるのも迷惑だし、どうしたらいいかわかりません。でも今のところ続けたいとは全く思っていません。 周りに相談すると、相手のこと考えすぎでそんなこと考えてたらいつまでも辞めれないよ。と、その通りだなと思いました。 でも大学生として常識のある辞め方をしなきゃなのかなと思うとなかなか話せません。 話は戻りますが…いくら自分が学生時代検定の試験前にバイトを休まなかったからと言って私にまでそれを押し付けてくるのはどうかなと思ったし、イエスマンの私もさすがに続けられる気がしないし、続ける意味がわからなくなりました。 話がまとまらず申し訳ないのですが、なんと伝えて辞めるのがスムーズでしょうか。 ちなみに11月分のシフトは出ています。
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パートやアルバイト、契約社員などの契約は「有期雇用」ですから、双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消するには ①お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を変更することは互いに「債務不履行」となり、損害賠償請求の対象になります。 実際、バイトなどで一方的な理由でバックレる人がいるので、最近その手の訴訟が多いそうです。(雇用者側が確実に勝てますから)
11月で終わるよんと、退職届を手書きで用意する。辞める瞬間の人間性が試される。
お疲れ様です。個々の能力は千差万別なのにデリカシーに欠ける先輩ですね。 とにかく店長に相談しましょう。やめる際には二週間前に〜とか出てるシフト分は出るように〜など各所でいろいろ言われていますが、仕事が出来ない側、かつ2時間まで減らされたということは即日をもって辞められる可能性もあります。 学生なら勉強に専念したい、単位を落としそうなので続けられないなどで構わないのではないでしょうか?
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