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職場で違法性のある行為を目撃したことを第3者に話した場合、守秘義務には違反しますか?

職場で違法性のある行為を目撃したことを第3者に話した場合、守秘義務には違反しますか?例えば医療ミス等があり、それを通報目的等ではなく他者に話した場合は罪に問われたりするものでしょうか? ぜひ教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    違反する。追及された場合だけど。 但し、罪としては、犯罪通報、公益通報との兼ね合いで、重要な方が採用される。 だから、公益通報の制度ができたよねえ。まだ暫定的なザル法だけど。 たとえば、殺人はそれ自体はなんでもない。これが罪であると告発されたとき、罪になる。守秘義務も同じで、それを守秘義務違反であると責任追及された場合に、守秘義務違反となる。犯罪とは社会が決めるもの。 また、たとえば、万引きをしていて、それをネタに金品を要求された恐喝の場合、恐喝のほうが罪が重いので、警察にゆけば、恐喝は裁かれるが、万引きは裁かれない。んー。例が適当かどうか。確かそうなっている。でも、ちょっと曖昧でごめんなさい。

  • >例えば医療ミス等があり、それを通報目的等ではなく他者に話した場合は罪に問われたりするものでしょうか? もちろん問題です。ただし事実であれば裁判にはできないので問題になりません。

  • 罪に問われる場合もあります。 漏れた情報は誰がどの様に利用するかわかりませんので。

  • いいえ、そんな場合の義務は相殺されます。 そしてその裁定は当然裁判で決定されます。

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