解決済み
バイトの掛け持ちについて。 税金について教えてください。 私は扶養内でバイトをしていたのですが、親の医療費でお金が必要になり、あと一つバイトをすることにしました。 通信大学に通いながらバイトをしていましたので、勤労学生扱いとなっていたのですが、今年に入って退学しました。その旨先に働き始めた会社には伝えていません。 掛け持ちでバイトを始めたことも話していません。 一つ目のバイト先では年収103万円内で働かせて頂いていましたが、二つ目のバイト先では週16時間程度、月5万円程度の収入を見込んでいます。 この場合、税金や保険、何か申請したりしなければならないのか、無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。 よろしくお願いします。
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まずしなければならないのは親に103万を超えるということと、月額賃金の総額が108333円を超えるという事の報告です。 扶養は親の問題です。勝手に基準を超えていて親が知らずに間違った申告をしていて後でわかるとペナルティがかかるのは親です。 親にそのことを報告して保険証を親に返して、親の会社から資格喪失証明をもらって自分で役所へ行って国保に加入します。 また、来年になったら両方の源泉徴収票を持って確定申告へ行きます。 勤労学生控除の適応外ということを会社に言わないのであればそれもここで修正します。おそらく追徴となりますので期限内に納税します。 また来年の6月には住民税の請求が来ますのでそのつもりで用意しておく必要があります。
一つ目のバイト先では年収103万円内で働かせて頂いていましたが、二つ目のバイト先では週16時間程度、月5万円程度の収入を見込んでいます。 ⇒年収は、両方合わせての収入の管理が必要です。 一つ目のバイト先で年末調整後の源泉徴収票を貰い、二つ目の源泉徴収票と合わせて、来年確定申告が必要です。 親があなたを扶養に入れているなら、年収と所得の見込みを報告しましょう。 親の年末調整前に報告。
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