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社会保険上の扶養範囲について。 私のパート勤め先では年間130万まで大丈夫と言われてそのように働いてきましたが、夫…

社会保険上の扶養範囲について。 私のパート勤め先では年間130万まで大丈夫と言われてそのように働いてきましたが、夫が本社へ「妻が社会保険上の扶養を外れなければならない年間収入はいくらか」と聞いたところ103万と言われたようです。 103万は、税法上の扶養範囲ではないのですか? 自分の職場と、夫の職場での話が全く違うので混乱しています。 どなたかわかりやすく教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    税法上の扶養は、年収103万以下です。これはその年の1月~12月の累計です。 その年の12/31時点で103万を超えている場合は、配偶者控除は受けられません。年収が103万超~141万以下であれば配偶者特別控除に該当します。 続いて社会保険の扶養です。社会保険の扶養は年収130万以下です。これは累積ではなく、12か月で按分した額となります。賃金が月額108,333円を超える場合は、旦那様の社会保険の扶養に入ることはできません。 旦那様の会社が言う103万というのは、確かに税法上の扶養のことだと思います。 しかし、気を付けて頂きたいのは、H29年4月より短時間労働者の社会保険適用範囲が拡大されたことです。 下記条件に該当する短時間労働者は、勤め先にて社会保険へ加入しなければいけません。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②雇用期間が1年以上を見込まれること ③賃金の月額が88,000円以上であること ④学生ではないこと 上記全ての要件に該当する場合は、勤め先にて社会保険へ加入しなければいけません。つまり、質問者様の労働条件が上記要件を満たしている場合は、勤め先で社会保険へ加入となりますので、旦那様の社会保険の扶養には入れない、ということになります。月額88,000円×12か月=1,056,000円となります。世間では、106万の壁と呼ばれているようです。旦那さまの会社が言う103万は、このことを指しているのではないでしょうか?

  • 社会保険は130万円以下。 所得税は103万円以下です。 話が違うことはありません。 あなたが知らなかっただけです。

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  • 一般的には社会保険の扶養範囲は130万未満なので、旦那さんの会社担当者が勘違いしている可能性が高いです。 社会保険の話なので、本社ではなく、健康保険組合に相談してみてください。

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