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医療機器 修理業 責任技術者について 例えば責任技術者が第5区分を持っていなくても、部下である修理担当者が第5区分…

医療機器 修理業 責任技術者について 例えば責任技術者が第5区分を持っていなくても、部下である修理担当者が第5区分をもっていれば、業として許可されるのでしょうか?。それとも責任技術者が取得している区分だけでしか業として許可されないということなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そのような場合、現在の責任技術者と、部下である修理担当者の2名を責任技術者とすることで、第五区分とそれ以外の区分の許可を受けることができます。社内の役職がどうであれ、第五区分に関しては部下が責任者ですので、作業報告書の承認等は部下が行わなくてはなりません。行政への手続きとしては、新たに第5区分の許可を受けたい場合は、区分追加許可申請を、すでに第5区分の許可を受けている場合は、責任技術者の変更届を行います。

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