解決済み
業務委託者への給与の税込表記に関して。 お世話になります。 セラピストとして小さな株式会社(規模として、業務委託者が40人)にて業務委託で働いています。 先日、公正取引委員会、中小企業庁から『消費税の転嫁拒否等』の調査アンケートが届きまして。 税込の表記がされた給与明細書は該当するのか疑問になりました。 お給料は銀行振込で頂戴しています。明細書はお店でお客様からお支払いいただいた分の何十パーセントかを『施設利用費』として会社天引きし、あとは福利厚生と保険のみ引かれた計算で頂戴しています。 その総額は自ら計算、会社に自己申告して請求するのですが、請求用紙の金額欄に『税込』と既に印字があるのです。 お客様への利用料は値上げしませんでしたし、2014年の消費税5%から8%への変更時も給与は変わらず税込だったかと思います。 これは公正取引委員会の調査書を出すべき事案なのでしょうか? 教えていただけましたら嬉しいです。
ご回答ありがとうございます。 個人事業主になるため、給与ではなく報酬であるというのは納得でした。 保険はお客様に万が一痣ができた場合や紛失物の賠償、スタッフの労災があった場合に会社が負担するとして支払っているものです。福利厚生は街の施設を一部割引できる組合への加入料金。それらを一定額毎月天引きされています。 改めての質問ですが、報酬が税込であり、税金の引き上げに際しても変わらないまま、というのは違反に該当しますでしょうか? 引き続きご回答お待ちしております。
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まず勘違いされているようですが、“業務委託”は労働契約ではありません。 つまり、主さんは個人事業主としてその会社と契約を結び、委託料として報酬(給与ではありません)を支払ってもらっています。 主さんがその会社の施設内で施術を行い、施術料をお客さまに支払ってもらう。その施術料の何割かを会社は「施設利用費」という名目で徴収します。 ただ、福利厚生と保険・・・ってのが何を意味するかが分かりません。労働契約では無いので、社会保険(雇用保険、厚生年金、健康保険)の加入を会社が行なうはず無いのでね~。 本来は労働契約であるべき内容かもしれません。美容業界はこういう曖昧な契約で労働問題が頻発しているので、公正取引委員会が調査しているのでしょう。
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