公立病院で医療事務をやっているものです。最近書類担当になり捜査関係事項照会書、弁護士法23条の2に基づく照会、裁判執行関係事項照会書、送付嘱託による照会等様々な照会を目にします。最近個人情報保護の観点から情報を提供するのに、上司の方からの指示も一転二転するので困ってしまいます。
私なりの解釈では、どれも照会書の回答は強制力まではないにしろ回答する義務がある。
が、カルテの写しについては、捜査関係事項照会書と弁護士法23条の2に基づく照会は、本人の同意が必要と考えています。
どなたか詳しい方教えて下さい。