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新卒就職エージェントについて 先日、就職エージェント経由で内定をいただきました。 そのエージェントからの電話では…

新卒就職エージェントについて 先日、就職エージェント経由で内定をいただきました。 そのエージェントからの電話では『内定承諾後は辞退できません、他の企業を受けている場合は辞退していただくことになります』と言われました。 この電話で承諾した場合、本当に辞退はできないのでしょうか。 他の例ではできると言われているのでどちらかわかりません。 教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんばんは 私も就業に対する労働基準法、民法、労働契約法等は得意なのですが前の方が詳しく記載されているので【この程度の事ネットで検索すればすぐわかります。私の回答は経験から得た知識です】別な面からエージェントの対応を不自然さを記載したいと思います。また面白い話を盛り込んでいこうと思います。もちろん実話をです 今コマーシャルなどで宣伝しているindeedと言う就職サイトはご存知ですよね。 これは求職サイトに革命を起こしていると思います。この求職サイトに載せて求人しているのは企業だけではありません。多くの人材紹介会社もこのサイトに求人広告を載せているのです。しかしこのindeedに求人を乗せる際にはお金がかかりません。しかし閲覧上位にする為にはお金がかかるシステムになっています。 つい最近までは人材紹介会社を利用する際は「求人」などで検索してるうちに人材紹介会社を知ることになっていましたが、昨今はimdeedが元請け、人材紹介会社が仲卸、会社が農家の様な、消費者【求人者】には利用しやすくなりましたが中間搾取の匂いがプンプンです。だれがその費用を払っているのか薄々感じが分かりますが。 で、人材紹介会社は1人就職させれば、企業は100万円をエージェントに支払います。仕組みとしては 貴殿がネットで行きたい業種業態をネットで調べていくうちにエージェントに引っかかり登録すると電話が翌日にでもかかってきます。そして貴殿の希望を聞きエージェントはなるべく自分持ちの企業を紹介します。で就活者に紹介し面接の段取りをし、面接に同行し結果を知らせるだけで100万円売り上げるのです。 私のエージェントの担当者は1か月で20名紹介し2000万円売り上げています これは美味しいでしょう。 更に私が経験したバカげたエージェント担当者の話をします ①なかなか就職先が見つからず困っていたらある業種の一覧表をネットで見つけたのです。たまたまあるエージェントの担当者にその事を教えたら「ではその中から行きたいところを見つけて教えて下さい私が連絡しますから」と言いました そしたら私は「なぜあなたに100万円稼がせなければならないのですか?」です 「電話ぐらい自分で出来ますよ」です。もう止まりません。「貴方は仕事を見つけて紹介するのが仕事でしょう、私の仕事ではないですよ」等々です ②最近は電話とメールだけのやり取りで終わらせるエージェントが増えました 面接に同行しない、一般職での求人を紹介され話を進める様にしていたら その上位職である総合職での求人を見つけたのでエージェントの担当者に話したら ①と同じ担当者のように「私が段取り付けますから○○さんからは一切電話連絡しないでください」と後から考えれば横取りで結果総合職、一般職ともに落ちました エージェントはお金がかかる為実際は採用のハードルは高くなります。 ですので実際は紹介会社からは求人情報だけを得て紹介会社にはいったん断り その裏で自分で会社のホームページを探し求人から申し込むのが賢いやり方だと思います 以上は余計な話でしたが 回答としては エージェントは貴殿の内定辞退は100万円の売り上げ損失になる為必死です。 内定承諾後は辞退出来ないは嘘です出来ます 企業と労働者の間で取り交わされた内定は 企業にとっては労働契約を結んだと同様で貴殿がもうその会社に属している事になります。その為内定取り消しは解雇になります。つまり解雇不当で訴える事が出来ます。 逆に労働者には優しいのが内定辞退です。内定など複数持っていて10月1日前に【内定式】辞退するケースなど当たり前です エージェントの担当者は自分の売り上げを死守したいだけです 私の①と②の担当者同様です。 以上です参考までに

  • 基本はできるよ。エージェントは辞退されると困る からそういうだけ。 ************* 就活生が内定辞退することは法律違反にならない 内定辞退を巡って、企業とトラブルになるケースは少なくありません。しかし、就活生が内定辞退するのは法律違反ではないので大丈夫です。 内定辞退は原則入社する2週間前まで! 就活生が内定辞退するのは違法ではありません。しかし、内定辞退の申し入れが認可されるのは入社する2週間前が原則です。これは労働基準法の労働契約において定められています。これを過ぎると、内定辞退が難しくなるケースがあります。 働基準法の第16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」となっています。つまり、内定の段階で、内定者と、損害賠償に関わるような約束を交わすこと自体、認められていないのです。 憲法22条「職業選択の自由」により内定辞退は行える 内定辞退のトラブルは労働基準法だけでなく、憲法22条でも保障されています。 何より、労働基準法より前に、憲法22条「職業選択の自由」があるのですその文字通りの法律によって、内定辞退は自由に行えます。 民法の第627条には、期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了するとあります。労働契約解約の意志表示をした日から2週間後に、解約は成立する、ということです。

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