解決済み
食品表示について質問です。 カット野菜ミックスについてです。 カット野菜ミックスにポテトサラダやゆでたブロッコリーを加えたものも加工食品だと食品表示のテキストに書いてありますが、 消費者庁のQ&Aでは、添付画像のとおり書かれています。 結局、カット野菜ミックスに加工食品を加えても、加工食品として原材料原産地(50%以上のものがある場合)などの表示が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。
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アタマを整理しましょう。 「生鮮食品か加工食品か」という分類の話と、「原料原産地表示の対象になるかどうか」というのは別の話です。 単に野菜をカットしただけのものは生鮮食品ですが、異種のカット野菜を混合した物は加工食品です。 そこにポテトサラダという加工食品を加えた物も加工食品ですし、さらに異種の野菜(ブロッコリー)を加えてもやはり加工食品です。これは加工食品の分類の話です。 一方、加工食品の原料原産地表示は、いくつかのグループの食品にのみ義務づけられています。「異種混合したカット野菜」という加工食品も原料原産地の表示対象です。 でもその「異種混合したカット野菜」であっても、原産地表示の例外があります。 ・配合比50%を超える野菜がないとき ・他の加工食品を加えたとき ・ドレッシングなどをかけたとき というわけで、ご質問のQ&Aに書かれているのは、原産地表示の例外規定です。 >結局、カット野菜ミックスに加工食品を加えても、加工食品として原材料原産地(50%以上のものがある場合)などの表示が必要なのでしょうか? ・・・というご質問に関しては、「カット野菜ミックスに加工食品を加えたものは、原料原産地表示の対象外である」が答えです。
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