教えて!しごとの先生
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先月の9月16日より婦人科院に入社しました。

先月の9月16日より婦人科院に入社しました。面接時に時給と30分くらいの残業があるとだけ説明があっただけで、契約書を交わしたり、労働条件通知書も頂いておらず、残業代について、締め日や給料日、雇用期間や更新の有無、有給についてなどお恥ずかしながら知りません。 何度が聞こうとも思いましたが、人事担当である部長が忙しくなかなかお話するタイミングもなくズルズルモヤモヤここまで来てしまいました(T_T) 今までの間で師長から、お昼に経理の方の所に行って、と言われたので労働条件の話かと思っていましたが、雇用保険加入を1〜2か月後でいいかと聞かれ断れず了承してしまいました。 でも週27時間働いているに何故先延ばしにされるのだろうか? 不信感は募るばかりです。 また、普段は良い方ですが、仕事上では何かあるにつれ正直細かいところまで厳しく指摘が入り、はぁまたか...。と精神的に疲れます。 しかも1人ではなく院長含む3人のチェックが厳しく、同じ内容でも統一されていない為みな言うことが違うときもあり振り回されてる感じがして辛いです。 家族と相談した結果、退職を決意し、労働基準法第15条が果たされていないことから、雇用契約解除通知書を持参しましたが、「人手が足りないから困る。新しい方が見つかるまで待ってほしい」と即日退職させてくれませんでした。 ※ここで質問なのですが、労働基準法第15条2では労働条件に相違がある場合、契約を即解除できるような旨を読んだ記憶があるのですがそもそも労働条件通知書すら頂いてない場合は、即日の契約解除はできないのでしょうか? 民法条の2週間は働かないといけないですか? 取り急ぎな為乱雑文のお詫びと、初日に確認すればよかったのに(←自分でも反省しています)等のお言葉はご遠慮頂きますようお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    辞職願を提出して、 何月何日に退職しますがベストですね。 口ではいけないですよ。 がんばってくださいね。

  • >労働条件に相違がある場合、契約を即解除できるような 労働条件に相違があるならですが、どうやってそれを証明するのでしょうか? まあそれはさておき、あなたが「相違がある!」と主張して即時退職を決め込むのは自由ですから、行かなくてもかまいません。 が、もし「相違はない!」と相手が反論してきた場合には、それに対して相違があることを証明しないとなりません。 そのあたりは注意してください。 ちなみに口頭でも契約は整理しますので、この件は「言った言わない」の争いになるでしょうね。その場合は先に相手に対し異を唱えたあなた側が証明しないとならないことになります。

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