質問の回答の前に、 デタラメな回答が並んでいますので、敢えて指摘しておきます。 士業の定義は法令により揺れがあるのは事実ですが、 この定義は外すことができません。 ↓ それは 所得税法第204条第1項第2号 の報酬・料金についてです。 この条文体系にかかわる範囲が士業等になり、 報酬などに源泉徴収が必要なことを指摘しておくようそれぞれの団体等で研修などによって行っています。 一部の東京会や東京支部などでは、税務署から2年連続で説明責任を果たしていないと認定されたら廃業勧告となる例もあります。 特に、現役で登録又は開業している場合は必須事項です。 質問の回答ですが、 マン管は先ほどの条文体系には載っていないようですので士業にはならないと推定されます。 FPは、中小企業診断士以外の企業相談員に例示があるので、条件を充たせば士業と看做されることになります。
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chieroidchielienさんがおっしゃっているのが業務独占の士業であるかという質問でしたらマンション管理士及びFP技能士は資格を持っていなくても業務が可能なので業務独占資格ではありません。 しかし、どちらも資格を有しないとマンション管理士やFP技能士であると名乗れません。 madin_darbyさんがおっしゃているとおり士業の定義いろんな考え方があります。 まずはどのような意味で質問されているのか補足されたほうかよいと思います。
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