解決済み
産休の手当を貰う条件に、絶対的労務禁止期間?とありますが、この労務禁止期間にバイトの契約だけしても手当は貰えますか?仮に21日からなら副業しても働けるよと職場から言われてた場合、20日にどこかのコンビニでバイトの契約だけして22日から働いても、手当はきちんと貰えますか?
契約だけでも手当は貰えなくなるという解釈でよろしいですか?
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「絶対的労務禁止期間」この文言は初めて聞くものですが、おそらく産後6週の期間を指すものと思われます。6週超8週までは医師の承認があれば働けますからね。 この期間は労基法では労働させることを禁止しているわけですから、それと知って働かせば、雇用主が罰せられます。
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