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アルバイトの所得計算について教えてください

アルバイトの所得計算について教えてくださいそろそろ所得税について考える時期になり、 103万円を超えていないか年間の課税対象額(9月分の給与含む)を調べると82万円ほどでした 今年は1月と2月はほとんど働いていないため、約8ヶ月で82万円ほど稼いだことになります 9月分の給与(10月支給)が14万円ほどだったのですが、初めて所得税が引かれました 今までも10万円を超えることは何度もあったのですが、所得税を引かれたことはありませんでした 私は所得税の天引きについて 85000円×月-年間の課税対象額で、 プラスになった場合は所得税が引かれない、 マイナスになった場合は所得税が引かれると考えていました この計算方法で行くならば、 85000×10-820000 =850000-820000 =30000 となり、所得税の天引きまで3万円ほど余裕があると考えられます しかし、今回所得税を天引きされているということは 計算方法が間違っていたとしか考えられません この調子だと年間103万円の壁を超えかねません 正しい計算方法を教えてください

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    月額88000円以上だといったん所得税が源泉徴収されます。 源泉徴収税額表 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf 年間103万円超えていなければ、確定申告すれば引かれた所得税は戻ってきます。 年間103万円超えた場合は、(年収ー103万円)×5%程度所得税です。 年間100万円超えた場合は、(年収ー98万円)×10%+5000円程度住民税です。

  • >計算方法が間違っていたとしか考えられません はい、間違っています。 そのような計算で天引きされる所得税額を出しているのでは有りません。 給与から天引きされる所得税は税務署から配布されている 源泉徴収税額表で決められています。 「源泉徴収税額表」 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf あなたの給与が103万円を超えるか超えないかは12月31日深夜23時59分にならないと判りません。

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  • 所得税の計算は、毎月行います。しかし、これは「仮」の所得税額です。 勤務先へ「扶養控除申告書」を提出し、それに基づいて計算を行います。 月額給与(非課税通勤費は除く)から、社会保険料を控除した額が課税対象額となります。その額が88,000円未満であれば、所得税は控除されません。88,000円以上の場合、源泉徴収税額表を使用し控除額を算出します。 毎月の給与額から控除された所得税は仮ですので、12月末に年間所得額が確定した時点で精算を行います。これを年末調整と言います。ちなみに、年末調整は12/31時点で事業所に勤務されている方が対象となります。すでに退職等して事業所に勤めていない場合は、翌年2月中旬~3月中旬の間で、ご自身で確定申告を行うこととなります。 年末調整もしくは確定申告をすると、年間所得税額が確定しますので、毎月の給与から控除されていた所得税の累計が年間所得税額より多い場合は還付、少ない場合は徴収となります。 具体的な計算方法は、下記の通りです。 年間収入額(非課税通勤費除く)を給与所得控除後の金額一覧表を使用し、給与所得控除後の金額を算出します。そこから、社会保険料等を控除、基礎控除を控除、扶養者がいる場合は扶養控除等を行い、課税対象額を算出します。その課税対象額に応じて所得税率が異なりますが、課税対象額が195万以下であれば5%です。

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  • 10万を超えているのに所得税が引かれていなかった? 誰か扶養してるのかな?

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