解決済み
失業保険の給付制限期間終了3日後の就職。再就職手当と扶養からはずれるタイミングについて。 自己都合にて退職後、失業保険の手続きを済ませ、只今3ヶ月の給付制限期間中です。退職後は父の扶養に入っています。 11/28に認定日があります。調べたところ認定日の4〜7日後に最初の振込があるとのことでした。 しかしこの度、12/1〜正社員として雇用して頂ける話が持ち上がりました。 そこで2点お聞きしたいのですが、 ・受給中は扶養からはずれないといけないとのことですが、認定日から3日後に就職の場合、どうすれば良いのか ・給付制限期間が過ぎてからの就職となるので、内定があっても再就職手当はもらえるのか 以上2点、お詳しい方の知恵をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。
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今の時点で内定あるいは採用決定の通知が来ていますし、どうやら他へ就職することは考えていないようなので、そのままの状態ではすでに失業していないということになります。 失業とは無職となって就職活動をする状態の琴なので、就業開始前でも就職活動をする意思がなくなった(のんびり就業開始を待つことにした)時点で失業しているとは言えなくなるのです。 そういう状況でも、認定対象期間の長さが短い場合、求職活動実績2回以上の例外として就業開始日前日まで、あるいは次回認定日前日までの支給がされることはありますが、今回はまだ2ヶ月近くもあるので長すぎますから今のままではおそらく無理でしょう。 決まっているところ以外に好条件のところがあればそっちに行くし、決まっているところ以外にも積極的な求職活動をするということで、実際に決まっているところ以外への求職活動を実績として報告できれば次回認定日前日までとおそらくは就業開始日前日までの基本手当の支給は受けられると思います。そこの判断はハローワークでしますから、とりあえず採用決定通知が出たこととどうすればいいかを認定日ではなくてもいいのでハローワークに聞きに行きましょう。 健康保険で被扶養者となれるかはその時点での向こう一か月の収入が扶養される範囲を超えるかどうかで判断するのが基本です。再就職先での雇用条件が130万の壁や106万の壁を超えるということになれば就業開始時点で扶養から外れなくてはいけなくなります。 再就職手当とは再就職したことで支給されるものです。たぶん基本手当と書き間違えたんだろうと思いますが、前述したように今のままではすでに失業していないということになるので「採用されると決定はしたけどまだそれ以外の再就職先を探す意思もあるし、求職活動もします」という意思表示が必要になってくるでしょうから、とにかくハローワークに出向いて採用されると通知が来たことを報告して、残りの期間をどう過ごせばいいか聞いてきましょう。
扶養から外れるのは 給付制限期間終了の翌日(失業給付の給付期間開始)から 再就職で会社に入社する日の前日までですが (実際は入社日から健康保険、厚生年金に加入するので扶養は関係なくなります) 失業給付(日額の支給は)は、給付開始日から入社の前日まで、支給される 再就職手当は入社先が支給要件をクリアしていれば支給対象です 実際の支給は、入社1ヶ月経過後に、ハローワークが在籍確認してから 再就職手当の支給手続きをして、それからの口座振り込みになります 入社日が決まりましたら、入社日の前日までに(3日前の認定日でも可) ハローワークにその旨を伝えて下さい、必要な手続きを行います 再就職手当に関しては、該当する場合、説明があります
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