diaさんへの補足です。 標準管理規約第6条に「区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組 合」という。)を構成する。」とあります。 組合員=管理組合の構成員とすれば区分所有者(共有者も含めて)=組合員となるはずです。 しかし、総会などでの議決権行使や通知文書の発送などでの実務的な都合から、共有の場合はその中の一人を「組合員」として届け出てもらうこともあります。
標準管理規約曰く (組合員の資格) 第30条組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者 でなくなったときに喪失する。 (届出義務) 第31条新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を 書面により管理組合に届け出なければならない。 よって問題文に「標準管理規約によれば」と書かれていればその通り。 尚、区分所有法には組合員の規定は無い。
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