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総合旅行業務管理者の試験(約款)について。

総合旅行業務管理者の試験(約款)について。以下の文章は誤りであるらしいのですが、どこがどのように誤りであるのか(どの文章が旅行業法何部何条何項のどの記述と矛盾しているか)教えていただければと思います。 募集型企画旅行契約における契約の変更に関する記述 「旅行開始前に、利用予定の運送サービスの提供が中止となったことにより旅行日程を変更したため、旅行の実施に要する費用が増加し旅行代金を増額するときは、旅行業者は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知しなければならない。」 よろしくお願いします。

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    第14条 (旅行代金の額の変更) 「前日から起算して15日目…云々…」は、著しい経済状態の変化等により、運賃や料金が大幅に増額された際の対応です。運賃の増額というのは、あくまでも「増額」です。サービスの提供は予定通り受けられるけれど、運賃や料金だけが【大幅に】増額された時に、15日目(省略)…までに通知するということを定めたルールです。 「サービス提供の中止」は、あくまでも「中止」です。運賃の(大幅な)増額ではありません。 お書きのケースでは、下記の条文の対象になると思われます。 第13条 (契約内容の変更) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行 の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の 募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 …つまり、契約内容の変更は可能で、やむを得ない場合は変更後の通知でも構いません。でも「増額」は認められません。 例えば、某国航空会社の深夜便を利用した日程のツアーを組んでいたとします。 ところが、その某国航空会社が突然倒産して運休し、割高なJALやANAの昼行便を利用せざるを得なくなったとします。 この場合、深夜便→昼行便の変更は、第13条に従って変更・説明します。 某国航空会社→JALやANAへの変更は、単なる運賃や料金の改正ではないので、第14条の対象とはなりません。 もとからJALを利用予定だったのに、そのJALが「日本経済の超インフレ化」などにより、契約時の運賃よりも大幅に増額(値上げ)された時などは、その値上げ分を第14条の規定により転嫁することが可能となります。

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